健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取につながらないとする理由 |
当該製品中の一般栄養成分を分析した結果、一日摂取目安量2粒当たりの含有量は、脂質:0.016g、炭水化物:0.546g、ナトリウム:0.136mg(食塩相当量:0.001g以下)と極めて微量であった。また、炭水化物に関しては、当該製品の炭水化物が全て糖類であると仮定しても、世界保健機構(WHO)が推奨している糖類の摂取基準と比較すると低い値であった。(なお、日本では糖類の摂取基準が設定されていないが、WHOのガイドラインでは1日当たりの遊離糖類摂取量を、エネルギー総摂取量の10%未満(成人では約50g未満)、望ましくは5%未満(約25g未満)とすることが推奨されている。)
以上のことから、当該製品の継続的な摂取は、健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取につながらないと考えられる。 |