健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取につながらないとする理由 |
本品の一日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分は以下の通りである。
1. 脂質:0 g
2. 炭水化物:11.6 g
3. ナトリウム:11~31 mg(食塩相当量:0.02~0.08 g)
脂質は0 g、食塩相当量は0.02~0.08 gであり、日本人の食事摂取基準(2015年)の目標量と比較しても微量である。
WHOのガイドラインによれば遊離糖類(単糖類や二糖類)の摂取をエネルギー総摂取量の10%未満に、望ましくは5%未満にすることを推奨している。「日本人の食事摂取基準(2015年)」による推定エネルギー量(成人男性2700 kcal/日、成人女性2000 kcal/日)の10%にあたる糖類換算量は50.0~67.5gである。
本品の一日当たりの摂取目安量に含まれる炭水化物が全て糖類とみなしても、WHOのガイドラインとを比較したその割合は低く、過剰摂取に繋がることはないと考える。
以上のことより、本品を摂取しても、健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素(脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。) 、ナトリウム)の過剰な摂取にはつながらないと判断する。 |