健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取につながらないとする理由 |
本品の一日当たりの摂取目安量(3粒/0.78g当たり)に含まれる栄養成分量は以下の通りである。
1.脂質:0~0.02g
2.食塩相当量:0~0.003g
3.炭水化物:0.6g
脂質は0~0.02g、食塩相当量は0~0.003gであり、これらを日本人の食事摂取基準(2015年)の目標量と比較しても微量である。
また、糖類に関しては、炭水化物0.6g全てが糖類であったとみなしても、WHOのガイドラインに比較して微量である。
以上のことより、本品を摂取しても、健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素(脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。) 、ナトリウム)の過剰な摂取にはつながらないと判断する。 |