健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取につながらないとする理由 |
健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素について、本品の摂取目安量(可食部71g)に含まれる量は以下の通りである。
1. 脂質:0g
2. 糖質:3.1g、
3. ナトリウム:0mg(食塩相当量として0g)
脂質は0 g、ナトリウムは0mg(食塩相当量として0g)なので、日本人の食事摂取基準(2015年)の目標量と比較しても過剰摂取につながることはない。
糖質は、「日本人の食事摂取基準(2015年)」での摂取基準は設定されていないが、WHOのガイドラインによれば遊離糖類(単糖類や二糖類)の摂取をエネルギー総摂取量の10%未満に、望ましくは5%未満にすることを推奨している。「日本人の食事摂取基準(2015年)」による推定エネルギー量(成人男性2700 kcal/日、成人女性2000 kcal/日)の10%にあたる糖類換算量は50.0~67.5gである。本品の摂取目安量に含まれる糖質全てが糖類であったと仮定しても、WHOのガイドラインに比較して占める割合は低く、過剰摂取に繋がることはないと考える。 |