健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取につながらないとする理由 |
健康増進法施行規則第11 条第2 項で定める栄養素において、本品の一日摂取目安量(1 袋(抽出後))に含まれる脂質は0 g、コレステロールは0 mg、ナトリウム量は0 mg(食塩相当量0 g)である。また、脂質が0 gであることから飽和脂肪酸も含まれていないと考えられる。よって、これらの栄養素は日本人の食品摂取基準(2020 年度版)で設定される目標値と比較して極めて微量、もしくは含まれていないため、本品の一日摂取目安量の摂取によって健康増進法施行規則第11 条第2 項で定める栄養素の過剰摂取に繋がることはないと考えられる。
糖類の摂取基準は日本において現在設定されていないが、世界保健機関(WHO)のガイドラインでは糖類の一日当たりの摂取量を総エネルギーの10%未満、望ましくは5%未満(約25 g未満)にとどめることを推奨している。本品の一日摂取目安量(1 袋(抽出後))に含まれる炭水化物は0.8 gである。そのため、炭水化物の全てが糖類としても、最大で0.8 gの糖類しか含んでいないため、本品の一日摂取目安量を摂取することによって糖類の過剰摂取に繋がることはないと考えられる。
さらに、摂取上の注意として「本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。」と記載することで、過剰摂取に繋がらないよう注意喚起を行う。 |