健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取につながらないとする理由 |
当該製品の一日最大摂取目安量(2粒)あたりの脂質は0.02g、炭水化物は0.45g、ナトリウムは0.028g(食塩相当量0.0001g)と、食事摂取基準で定める目標量と比較し微量である。
糖類については、当該製品に含まれる炭水化物を全て糖類とみなしても、世界保健機関(WHO)が推奨している糖類の推奨量※に対して低い値であることから、当該製品を継続的に摂取しても、健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取にはつながらないと考えられる。
※糖類は日本人の食事摂取基準が設けられていないため、世界保健機関(WHO)のガイドラインにおける推奨量を参考とした。遊離糖(糖類)を1日の総エネルギー摂取量の10%未満とすることを推奨している。成人では約50g未満。 |