様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 ロジックエース
食品の区分 加工食品(サプリメント形状)
機能性関与成分名 大豆由来ホスファチジルセリン
表示しようとする機能性 本品には大豆由来ホスファチジルセリンが含まれます。 大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力(言葉を思い出す力)の維持をサポートすることが報告されています。
届出者名 クレス薬品株式会社
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 記憶力が低下した健康な中高齢者
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
機能性関与成分「大豆由来ホスファチジルセリン」の安全性について 安全性試験の既存情報を調査したところ、大豆由来ホスファチジルセリン300 mg/日を6カ月間摂取させた試験や、大豆由来ホスファチジルセリン600 mg/日を12週間摂取させた試験において、試験食に起因する有害事象の報告はなかった。 以上のことより、本届出商品は記憶力が低下した健康な中高齢者が一日摂取目安量を適切に守り摂取する範囲においては、安全性に問題は無いと評価した。
(3)摂取をする上での注意事項
・原材料を参照の上、食物アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。 ・一日の摂取目安量をお守りください。 ・抗コリン薬、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬、コリン作動薬を服用している方は、本品の摂取をさけてください。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

本届出商品は、内容物の製造から充填・包装工程までを一貫して公益財団法人 日本健康・栄養食品協会のGMP適合認定工場で製造している。

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
標題:大豆由来ホスファチジルセリンの摂取による認知や記憶に関する研究レビュー 目的:大豆由来ホスファチジルセリンの摂取が認知や記憶に及ぼす影響を検討した論文を調査し、その効果を評価した。また、日本人での一日当たりの大豆由来ホスファチジルセリンの摂取目安量についても検討した。 背景:ホスファチジルセリンは、これまでに脳機能などに関する研究が盛んに行なわれ、様々な研究報告がなされている。大豆由来ホスファチジルセリンについても、高齢者の物忘れに対する有効性が認められた報告があり、海外ではこれに基づく健康強調表示が認められている。しかし、大豆由来ホスファチジルセリンを関与成分とする脳機能に関するヒト試験結果を網羅的に解析した研究レビューはない。そこで、本研究レビューでは大豆由来ホスファチジルセリンの摂取が、成人健常者に対し、記憶や認知に関する機能改善作用があるかを検討した。 レビュー対象とした研究の特性:健常人および加齢に伴って一般的にみられる記憶力が減退した方を対象に、日本語及び英語の文献を調査した。内容を精査したところ、3報の文献を評価対象とした。 主な結果:評価対象の3報の結果を評価した結果、記憶を評価する手法において、大豆由来ホスファチジルセリンの摂取により、「遅延言語再生」という項目が試験開始9ヶ月後(摂取終了3ヶ月後)に改善する作用が認められた。遅延言語再生とは、一度記憶した事を一定時間経過後に思い出す能力のことである。したがって、大豆由来ホスファチジルセリンの摂取は記憶力を改善すると考えられる結果となった。なお、その効果が得られる摂取量は一日当たり100 mg以上であった。 科学的根拠の質:評価対象の3報には、大きな研究の偏り(バイアス・リスク)は検出されなかったため、本研究レビューの科学的根拠の質は概ね良好であると考えられる。研究の限界としては、遅延言語再生を評価している論文は1報のみであったため、今後、さらなる研究が必要なことである。
変更履歴
(2018/12/27) 〇安全性情報の修正(様式(Ⅱ)) 〇栄養素の過剰な摂取につながらないとする理由の修正(様式(Ⅶ)) (2020/09/07) 〇製造所の追加(様式(Ⅰ)、(Ⅲ)、(Ⅲ)-1、(Ⅶ)) 〇表示見本の修正 〇書式変更(様式(Ⅱ)-1、様式2(非公開資料)) (2021/01/18) 〇分析方法の修正(様式(Ⅲ)) 〇書式変更(様式2(非公開資料)) (2024/03/28) 〇安全性情報の更新(様式(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅱ)-1) 〇書式変更(様式2(非公開資料)、様式(Ⅲ)-3)
 
   新旧対照表を確認される場合はこちら→新旧対照表

届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由