様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 「AGF(エージーエフ)プロフェッショナルプラス」黒烏龍茶
食品の区分 加工食品(その他)
機能性関与成分名 難消化性デキストリン(食物繊維として)
表示しようとする機能性 本品には難消化性デキストリン(食物繊維として)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維として)は、食事の糖や脂肪の吸収を抑える機能があることが報告されています。
届出者名 味の素AGF株式会社
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 健常者であって、食後の血糖値や中性脂肪値が気になる方
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
・本品は、1日摂取目安量(9g)に機能性関与成分である難消化性デキストリン(食物繊維として)が5g含まれている粉末清涼飲料である。 ・難消化性デキストリンは1989年に発売し、国内外において年間数万トン販売されている。これまでに様々な加工食品に配合されて広く食されており、十分な食経験があると考えられる。 ・難消化性デキストリンは過剰摂取した際に軽い下痢症状を起こすことがあるが、15 g程度で4週間摂取しても臨床上問題となる所見は認められていない。 ・健康な成人10名 (平均40.8±9.5歳、日本) を対象に、難消化性デキストリン (0.7~1.1 g/kg) を摂取させたところ、1.1 g/kgを摂取した男性1名において下痢の発症が観察され、下痢誘発の最大無作用量は男性で1.0 g/kg体重、女性では1.1 g/kg体重以上と推定された。 ・特定保健用食品の関与成分として使用されており、2020年12月で388品目が許可取得し、トクホ全体の約36%に相当する。許可品目の食品形態は清涼飲料水、即席みそ汁(スープ)、米菓、ソーセージ、粉末、ゼリー、かまぼこ、発酵乳、パン、米飯、豆腐など多様な食品形態がある。 *特定保健用食品の関与成分である難消化性デキストリンはすべて松谷化学工業㈱社製であり、本届出食品の関与成分と同一であることから、上記情報で評価が可能であると判断した。
(3)摂取をする上での注意事項
飲みすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

本品の製造を担うAGF鈴鹿株式会社は、LRQAリミテッドよりFSSC22000認定を取得しており、当該基準に準拠して生産・製造及び品質管理を行っている。

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
1. 食事中に含まれる糖の吸収を抑える機能 【標題】難消化性デキストリンを用いた健常成人に対する糖の吸収抑制作用に関する研究レビュー(メタアナリシス) 【目的】健常成人(空腹時血糖値126mg/dL未満)に対して、難消化性デキストリンの単回摂取がプラセボの単回摂取と比較して、糖の吸収抑制作用を示すかどうか検証した。 【背景】現在、食生活の欧米化や慢性的な運動不足等により、我が国におけるメタボリックシンドロームをはじめとした生活習慣病の患者数が増加している。その中でも、糖尿病患者数の増加は、超高齢社会を迎えた日本において極めて深刻な問題のひとつとなっている。糖尿病に罹患しないためには、食事療法等により食後血糖値をコントロールすることが非常に重要であると言われている。 難消化性デキストリンは水溶性食物繊維の一種であり、糖の吸収を抑制し食後血糖値の上昇抑制作用を有することが多数検証されている。 そこで、本研究レビューでは、健常成人に対して難消化性デキストリンの単回摂取が糖の吸収抑制作用を示すかどうかを明らかにするために、食後血糖値の濃度曲線下面積(AUC)をアウトカム指標として、メタアナリシスを含む研究レビューを実施した。 【レビュー対象とした研究の特性】6つのデータベースを用い、2019年7月4日までに公表された文献またはヒト試験を検索した。健常成人(空腹時血糖値126㎎/dL未満)を対象とし、難消化性デキストリンの単回摂取がプラセボの単回摂取と比較して糖の吸収を抑制する機能を有するか検証した結果、24報の文献が抽出された。なお、いずれの検索対象もランダム化比較試験を実施した文献とした。 【主な結果】24報を統合して評価した結果、難消化性デキストリン4.4~9.8 gを単回摂取した介入群は、難消化性デキストリンを含まない食品を単回摂取した対照群と比較して、食後の血糖濃度曲線下面積(AUC0-2hr)の優位な低下が認められた。 【科学的根拠の質】本レビューでの研究例数は多く、研究間の異質性は認められなかった。出版バイアスリスクは認められたが、未公表論文を想定しても相当数存在しない限り効果が覆ることはなく、バイアスによる影響は低いことが確認された。従って、これらの研究により得られた科学的根拠は強いと判断した。ただし、未報告研究の存在や出版バイアスの可能性が否定できないため、継続した検証が必要だと考える。 2. 食事中に含まれる脂肪の吸収を抑える機能 【標題】難消化性デキストリンを用いた健常成人に対する脂肪の吸収抑制作用に関する研究レビュー(メタアナリシス) 【目的】健常成人(空腹時血中中性脂肪値が200mg/dL未満)に対して、難消化性デキストリンの単回摂取がプラセボの単回摂取と比較して、脂肪の吸収抑制作用を示すかどうか検証した。 【背景】現在、食生活の欧米化や慢性的な運動不足等により、我が国におけるメタボリックシンドロームをはじめとした生活習慣病の患者数が増加している。生活習慣病の中でも特に脂質異常症は動脈硬化の危険因子であることから、食生活の改善等による一次予防が望まれている。さらに、近年、脂質異常症の1つとして食後に血中中性脂肪値の高い状態が長時間継続する食後高脂血症が、動脈硬化症や冠動脈疾患の発症を早めるリスク因子であることが明らかとなってきた。そのため、脂肪の吸収を抑制し食後血中中性脂肪値の上昇を抑制する食品素材が注目視されている。 難消化性デキストリンは水溶性食物繊維の一種であり、脂肪の吸収を抑制し食後血中中性脂肪値の上昇抑制作用を有することが多数検証されている。 そこで、本研究レビューでは、健常成人に対して難消化性デキストリンの単回摂取が脂肪の吸収抑制作用を示すかどうかを明らかにするために、食後血中中性脂肪値の濃度曲線下面積(AUC)をアウトカム指標として、メタアナリシスを含む研究レビューを実施した。 【レビュー対象とした研究の特性】6つのデータベースを用い、2019年7月2日までに公表された文献またはヒト試験を検索した。健常成人(血中中性脂肪値200㎎/dL未満)を対象とし難消化性デキストリンの単回摂取がプラセボの単回摂取と比較して脂肪の吸収を抑制する機能を有するか検証した結果、9報が抽出された。なお、いずれの検索対象もランダム化比較試験を実施した文献とした。 【主な結果】9報を統合して評価した結果、難消化性デキストリン5~9 gを単回摂取した介入群は、難消化性デキストリンを含まない食品を単回摂取した対照群と比較して、食後の血中中性脂肪濃度曲線下面積(AUC0-6hr)の優位な低下が認められた。 【科学的根拠の質】本レビューでの研究例数は多く、研究間の異質性は認められなかった。出版バイアスリスクは認められたが、未公表論文を想定しても相当数存在しない限り効果が覆ることはなく、バイアスによる影響は低いことが確認された。従って、これらの研究により得られた科学的根拠は強いと判断した。ただし、未報告研究の存在や出版バイアスの可能性が否定できないため、継続した検証が必要だと考える。
変更履歴
(R6.10.28) 様式Ⅲ-3添付資料、様式Ⅳ添付資料の修正
 
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届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由