様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 サンファイバー便通サポート
食品の区分 加工食品(サプリメント形状)
機能性関与成分名 グアーガム分解物(食物繊維)
表示しようとする機能性 本品に含まれるグアーガム分解物(食物繊維)には、便秘気味の方のお通じを改善する機能が報告されています。
届出者名 株式会社タイヨーラボ
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 便秘気味の健常者
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
グアーガム分解物について、太陽化学株式会社より製品名「サンファイバー」として1988年に上市され、主に食品原料として日本をはじめ世界各国に30年以上販売されている。グアーガム分解物が配合された食品は国内で多数販売され、特定保健用食品にも使用されている。米国では一般に安全と認められる物質(GRAS)分類されている。さらに、2004年からはグアーガム分解物を含むサプリメント「サンファイバー」として日本国内に販売されているが、これまでに重大な健康被害は報告されていない。  以上から、当該製品の安全性に問題はないと判断した。
(3)摂取をする上での注意事項
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 体質・体調によっておなかの張りを感じる場合があります。 溶け残りがないよう、よくかき混ぜてお召し上がりください。 ポリフェノールの多く含むもの(緑茶など)に添加すると黒っぽく変色することがありますが、品質に問題はありません。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

当該製品は、SQF認証取得工場にて製造・品質管理を行っている。

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
(ア)標題  グアーガム分解物(食物繊維)の便秘気味の健常者に対する便通改善作用に関する研究レビュー (イ)目的  本研究レビューは、グアーガム分解物(食物繊維)による便秘気味の健常者に対する便通改善作用を明らかにすることを目的とした。 (ウ)背景  グアーガム分解物は、腸内細菌叢を良好に維持し、腸内細菌の有用な代謝産物である短鎖脂肪酸産生を促進し、便通を改善するだけではなく軟便も改善するなど、腸内環境改善作用について多くの報告がある。そこで、研究レビューを実施し、便秘気味の健常者におけるグアーガム分解物の便通改善作用について検証することとした。 (エ)レビュー対象とした研究の特性  「PubMed」「JDreamⅢ」を用いて、英語および日本語による文献検索を行った。対象集団は便秘気味の健常者とし、グアーガム分解物を含む食品の摂取による便通改善を目的とした介入試験研究を対象として、研究レビューを実施した。適格基準に合致した文献は査読付き論文3報であり、試験デザインはランダム化コントロール比較試験(RCT)であった。 (オ)主な結果  採用文献3報の評価を行った結果、グアーガム分解物(食物繊維)を1日あたり4.0 g~6.1 g摂取することで、プラセボと比べて、有意に便秘気味の健常者の排便回数および排便量が増加し、便通が改善された。 (カ)科学的根拠の質  調査対象の文献3報は査読付き論文であり、研究デザインがランダム化コントロール比較試験(RCT)であったため、研究の質は高く、便秘気味の健常者の便通を改善する機能に関して一定の根拠が認められた。しかし、採用文献が3報と少なく、また、バイアスリスクにやや疑いが認められ、出版バイアスの可能性も否定できないことから、さらなる臨床研究が望まれる。
変更履歴
2023/8/7 様式Ⅱ変更 2024/9/20 様式Ⅳを変更
 
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届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由