1.当該製品(もっちり麦)は、機能性関与成分、大麦β-グルカンを1日摂取目安量当たり3.0g配合しています。摂取方法としては白米と一緒に炊飯を行い、加熱して摂取をする、その他加工食品です。
2.当該製品は、平成18年9月から日本全国で販売されており、発売から平成27年10月末までに、累計1,942,883個の販売数、およそ61,354,000食分(※)の喫食数があります。今までに当該製品の喫食に起因する健康被害は報告されていません。
(※)喫食数は1日当たりの摂取目安量の機能性関与成分量を考慮し1食19g相当として計算した。
3.日本における大麦(はだか麦を含む。はだか麦は大麦の一種です)の消費量に関する公表資料(食糧庁並びに農林水産省「食料需給表」)によれば、日本では昭和26年には、全国民平均1日当たり大麦で58.6g、大麦β-グルカン約2.4gを麦ごはんより摂取していたことが推定されています。また、法務省行政事業レビューにおける矯正施設の「被収容者生活経費」に係る参考資料(法務省矯正局)によると、成人(男女)の1日当たりの大麦の給与量は96~150gと報告されています。精麦の重量が炊飯時の吸水等により2倍に増加するとして、1日当たり48~75gの精麦を喫食していることになります。これを機能性成分の大麦β-グルカン摂取量に置き換えると1日当たり2.0~3.1gの喫食経験があることになります。
上記食経験は
①届出をしようとする食品に含まれる機能性関与成分と同じ成分で、同等量含有している食品であること。
②同じ麦ごはんであるので消化・吸収に大きな違いが無いこと。
③大麦を搗精して炊飯するだけですので、食品中の成分や加工による変質はほぼ考えられないこと。
から、「当該食品に類似する食品」に当ると判断します。
以上より、大麦β-グルカンを1日3.0g摂取することについての安全性には問題は無いと判断します。 |