様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 クエン酸ゴールドプラス
食品の区分 加工食品(その他)
機能性関与成分名 クエン酸
表示しようとする機能性 本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸には日常生活や運動により生じる一過性の身体的疲労感を軽減する機能があることが報告されています。
届出者名 日本堂製薬株式会社
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 成人健常者
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
クエン酸はFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)により上限摂取量値を定めないとされている食品添加物である。特定保健用食品の安全性評価報告書によると国民1人、1日あたりの摂取量は2200mgとされている。OECD SIDS Initial Assessment Reportにおいてクエン酸の一日あたりの平均摂取量が推定されており、一般的な女性で体重1kgあたり40mg、ダイエット食を摂取している人で体重1kgあたり400mgと報告されている。これは仮に体重50kgとした場合に1日あたり2000mg~20gに相当する量である。以上のとおり、届出品の機能性関与成分であるクエン酸には十分な喫食実績が存在し、1日あたり3500mgの摂取は平均的な摂取量を大きく逸脱することはなく、またその5倍量以上の摂取においても喫食実績が存在する。なお、OECD SIDS Initial Assessment Reportにおいてクエン酸摂取による有害事象が報告されているが、その際の摂取量が25gであり、届出品の3500mgを大きく上回っていたため、今回の評価においては問題ないと判断した。 以上のことから、届出品の一日摂取目安量を守って摂取することにより健康被害が起こることはないと判断した。
(3)摂取をする上での注意事項
本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

本商品は、兵庫県にある工場(株式会社ファイン 播磨先端製造技術センターおよび株式会社ファイン 上郡工場)にて、製造加工からパッケージングまで一貫製造を行っている。播磨先端製造技術センターは公益財団法人 日本健康・栄養食品協会によるGMP適合認定を受けており、認証に準拠した製造・衛生管理等を行っている。上郡工場では衛生管理体制として、作業員の作業服装基準、入退室および手洗い方法基準、健康状態の管理、清掃状況の管理、給水管理、貯水槽の管理、防虫・防鼠対策を実施している。また、規格外の製品の流通についてはISO9001の不適合製品管理に従い実施している。以上の管理体制にて、衛生的で安定した品質を持つ製品の製造および品質管理を行っている。

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
・標題 「クエン酸摂取の疲労に対する影響に関する研究レビュー」 ・目的  成人健常者が、クエン酸を摂取すると、クエン酸を含まない食品を摂取したグループと比較して、日常生活または運動後において生じる疲労が軽減するかを調べ、届出品に含まれる量のクエン酸を摂取することで疲労軽減につながるかを評価した。 ・背景  身体運動による疲労時には酸味の欲求が高まることが経験的に知られていることから、レモンなどに含まれる有機酸であるクエン酸の疲労軽減作用を検証する臨床試験は数例報告されている。しかしながらこれらの研究結果を統合し、評価する研究(研究レビュー)はこれまでほとんど報告がない。 ・レビュー対象とした研究の特性  英語及び日本語の文献データベースを用いて文献調査を行い、データベースに保有されている文献すべてを対象として、「目的」の項に記載した条件に合致する文献を検索した。文献の選抜を行い、最終的に残った3報を評価対象とした。評価対象の文献はいずれも、被験者をグループ分けし、一方が摂取する食品にのみクエン酸を入れ、結果をグループ間で比較する試験法を採用したものである。3報の文献のうち、2報の著者に飲料を製造する企業に所属する者が含まれていた。 ・主な結果  評価対象とした文献3報のうち、2報において主観的評価により疲労感の軽減作用が確認された。残りの1報では試験された客観的評価指標のうち、一部で肯定的な結果が認められた。総合的な判断により、必要最小量は2700mgで、クエン酸の摂取は健常者の疲労感を軽減する科学的根拠があると評価した。 ・科学的根拠の質  文献検索において、存在するすべての文献を網羅できたことに対する保障はなく、また未報告の研究が存在する可能性も否めない。しかしながら、評価対象とした文献3報のうち、2報が主観的評価での疲労感の改善に関して肯定的な結果を報告しており、残りの1報も客観的評価の一部で肯定的な結果を示していることから、総合的に判断した場合に一貫して肯定的な結果であると評価し、疲労感の改善作用に関して示唆的ではあるが機能性を表示する上での科学的根拠があると判断した。また、文献中の試験はすべて日本で行われたものであり、消費者に同様の効果を期待する場合に考慮すべき事柄が少ない。研究ごとに評価方法が異なっており、報告数が限られていることが研究の限界であり、今後更なる検証が行われることが望まれる。
変更履歴
2024/7/1 ・様式Ⅰ 評価の更新 ・様式Ⅱ 評価の更新 ・様式Ⅱ-1 評価の更新 ・様式Ⅲ-3 最新様式へ更新 ・様式Ⅴ-1 最新様式へ更新 ・様式Ⅴ-4 最新様式へ更新 ・様式2 新様式に修正
 
   新旧対照表を確認される場合はこちら→新旧対照表

届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由