様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)
本食品の販売状況は、約半年以上、届出者が更新していないため不明です。
販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報
商品名
ニップン マスリンエイド
食品の区分
加工食品(サプリメント形状)
機能性関与成分名
マスリン酸
表示しようとする機能性
本品にはマスリン酸が含まれます。マスリン酸は日常的な運動と併用することで、年齢とともに低下する筋肉量及び筋力(握る力)を維持する機能があることが報告されています。
届出者名
株式会社ニップン
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)
健康な中高齢者
機能性関与成分はエキスである
1.安全性に関する基本情報
(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
<喫食実績の評価> 本届出製品の喫食実績はない。 <既存情報による食経験の評価> 機能性関与成分であるマスリン酸に関する食経験の評価はない。 <既存情報を用いた評価および既存情報による安全性試験の評価> 成人男女(主に中高齢者)、もしくは女性のみを対象としたマスリン酸経口摂取試験7報において、マスリン酸の長期摂取が原因と考えられるような有害な作用はいずれの試験中にも見られなかった。また、本届出商品に使用されるマスリン酸を用いた過剰摂取安全性試験によって、当該品が原因とみられる有害事象はみられず、安全性に問題がないことを確認している。これらのことからマスリン酸は十分に安全であると判断した。また本届出製品はマスリン酸を含む錠剤であることから、同様に安全であると考えられる。
(3)摂取をする上での注意事項
● 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
2.生産・製造及び品質管理に関する情報
本品の製造工場はISO22000の認証を取得しており、本品もその基準に準拠した製造及び品質管理を行っている。
3.機能性に関する基本情報
(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
【標題】 最終製品「ニップン マスリンエイド」に含まれる機能性関与成分「マスリン酸」による筋肉量および筋力の効果に関する研究レビュー 【目的】 疾病に罹患していない成人男女(妊産婦、授乳婦は除く)がマスリン酸を継続摂取した際の、筋肉量および筋力を維持する機能について検証した。 【背景】 骨格筋量は加齢によって減少すると言われている。運動機能を維持し自立した生活を送るためには、骨格筋の機能維持が重要となる。マスリン酸を経口摂取することで筋重量、筋力やタンパク質合成率が増加するという報告はいくつかあるが、健常者を対象とした研究レビューは未実施であった。そこで、疾病に罹患していない成人男女を対象とした研究レビューを行い、その科学的エビデンスを確認した。 【レビュー対象とした研究の特性】 国内外の文献検索及び内容の確認を行い、健常者を対象にした臨床試験報告2報を得た。この文献は試験を設計する際に十分な科学的根拠が得られるよう考慮されたランダム化比較試験であり、質の高いものであった。 【主な結果】 定性的SRを実施した結果、マスリン酸の継続経口摂取に加えて、日常的な運動を併用することにより、年齢とともに低下することが想定される筋肉量及び筋力(握力)を維持することが示唆された。健康な中高齢者について、「日常的な運動+マスリン酸60mg以上の摂取」による筋肉量及び筋力(握力)の改善効果には科学的根拠があると判断した。 【科学的根拠の質】 本レビューの対象となった臨床試験の試験食品は株式会社ニップンから提供されており、マイナスデータが報告されていない可能性は否定できない。また本レビューは文献2報と対象者が限定的であったことを考慮すると、今後の研究動向を継続的に観察しさらなる検証の必要があると考えられた。
変更履歴
届出後の届出項目
本食品の販売状況は、約半年以上、届出者が更新していないため不明です。
(届出日から60日経過した場合)販売状況
販売中
販売休止中
(機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由