様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 GABA(ギャバ)
食品の区分 加工食品(サプリメント形状)
機能性関与成分名 γ-アミノ酪酸(GABA)
表示しようとする機能性 本品にはγ-アミノ酪酸(GABA)が含まれます。γ-アミノ酪酸(GABA)は一時的なストレスによる精神的疲労を緩和する機能があることが報告されています。
届出者名 イオントップバリュ株式会社
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 一時的なストレスによる精神的な疲れが気になる成人日本人全般。健康な成人であれば年齢、性別を問わない。ただし、未成年者、疾病に罹患している者、妊産婦および授乳婦を除く。
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
γ-アミノ酪酸(GABA)は、野菜や果物、穀物などに多く含まれていることが知られており、例えばナスやトマトには100gあたりGABAが20~50mg程度含まれている(愛媛県工業系研究報告 No.45, 29-37, 2007)。また、GABAは特定保健用食品の関与成分として知られており、GABAを配合した特定保健用食品が市販されている。 当該食品は、機能性関与成分γ-アミノ酪酸(GABA)を一日摂取目安量あたり150㎎配合した食品(カプセル剤)である。平成26年11年より全国規模でγ-アミノ酪酸(GABA)を一日摂取目安量あたり154.44㎎配合した当該食品と同等の食品(カプセル剤)が市販されており、現在までに消費者から重大な健康被害に関する報告はない。 一方、当該食品に含まれるGABAと同じ原料メーカーのGABAを配合した食品は、2003年頃より多数の商品が販売されている。原料メーカーから発売されたGABA配合の錠剤形状食品(2003年発売、一日摂取目安量あたりのGABA配合量120mg)をはじめとして、食品メーカーより発売されたGABA配合の飲料(2006年発売、一日摂取目安量あたりのGABA配合量100mg)、サプリメントメーカーより発売されたGABA配合カプセル剤(2012年発売、一日摂取目安量あたりのGABA配合量200mg)など一日摂取目安量あたりGABAを数mg~200mg程度配合した各種製品が日本全国で販売されている。これまでにGABAが原因となる重篤な健康被害は報告されていない。 当該食品は、①既存製品と同等量のGABA(一日摂取目安量あたり150mg)を含有していること、②当該食品はカプセル剤の形態であり、市販のGABA配合食品と比較して機能性関与成分(GABA)の消化・吸収過程に大きな影響を与えない性状であると考えられること、③食品中の成分による影響や加工工程による影響により機能性関与成分(GABA)の安定性に問題のあるような食品でないと考えられることの以上3点により、既に流通している上記のGABA配合カプセル剤に類似する食品として該当すると判断できる。 以上、当該食品の機能性関与成分であるGABAの食経験、当該食品自体および類似する食品の食経験から、当該食品には十分な安全性があると考えられる。
(3)摂取をする上での注意事項
理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があるとされている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

三生医薬株式会社(大岩工場、大渕工場、厚原工場)認定書:公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 GMP適合認定認定番号:143-B04-03

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
【標題】γ-アミノ酪酸(GABA)の一時的なストレスによる精神的疲労の緩和効果に関する研究レビュー 【目的】健康な日本人がGABAを含む食品を食べた場合と、GABAを含まない食品を食べた場合で、一時的なストレスによる精神的疲労の緩和効果に違いがあるかどうかを検証することを目的とした。 【背景】GABAにはストレスによる精神的疲労の緩和効果があることが知られている。GABAを配合した本機能性表示食品を販売するにあたり、改めてGABA配合食品の一時的なストレスによる精神的疲労の緩和効果について検証するため、本研究レビューを行った。 【レビュー対象とした研究の特性】2015年4月7日に、2015年4月までに発表された論文を対象にして検索を行った。レビュー対象は、健康な日本人を研究対象とし無作為化対照試験の形の査読付論文とした。最終的に評価した論文は2報あった。2報とも利益相反についてのリスクが不明あるいは疑われたが論文の質に問題はなかった。 【主な結果】一時的なストレスによる精神的疲労の緩和効果は、アンケートによる主観的疲労感、唾液中のクロモグラニンA及びコルチゾールの変動などの指標で評価された。主観的疲労感は疲労の程度を示す直接的な指標である。また、クロモグラニンAとコルチゾールはストレス・疲労の程度を示す指標として用いられる。これらの指標は精神的疲労状態を評価する適切な指標であると言える。これらすべての指標で28mg~50mgのGABAを含んだ食品はGABAを含まない食品と比較して有意な精神的疲労の緩和効果が認められた。 【科学的根拠の質】収集した論文の中には、研究方法に偏りがあり正しい結果が出ない可能性があるものがあった。また、よい結果だけを論文として発表するような偏りがある可能性があった。一方、論文間で結果のばらつきはほぼなく、効果がある場合には差が表れるような被験者数が設定されて試験されていた。各論文は本研究レビューの目的に合った条件で研究されており、直接的な科学的根拠として問題のないものであった。以上をまとめると、収集した論文は信頼できる質があると結論づけられた。ただし、効果があったとする論文中では被験者は28mg以上のGABAを摂取しており、これより少ない量を摂取する場合にはGABAの効果は認められないため注意が必要である。 (構造化抄録)
変更履歴
2017.2.28 基本情報、様式Ⅰ、様式Ⅴ及び様式Ⅵの変更
 
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届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由
製品化予定ない為撤回します。