様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 櫻珠ax(エーエックス)
食品の区分 加工食品(サプリメント形状)
機能性関与成分名 アスタキサンチン
表示しようとする機能性 本品にはアスタキサンチンが含まれます。抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線による刺激から肌を保護し、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守るのを助ける機能が報告されています。また、肌のうるおいと肌の弾力を維持し、さらに肌のバリア機能(保湿力)を維持することで、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。また、正常な目のピント調節機能を維持し、日常生活でのパソコン・スマートフォンの使用による目の疲労感および目の使用による肩や腰の負担を軽減することが報告されています。
届出者名 株式会社ファーマフーズ
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 健常成人で、肌の乾燥が気になる方、紫外線を浴びると肌が赤くなりやすい方、パソコン・スマートフォンなどの使用により、目の疲労感が気になる方
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
本届出製品は機能性関与成分アスタキサンチンを一日摂取目安量1粒あたり3 mg、2粒あたり6 mg配合したカプセル形状のサプリメントです。 アスタキサンチンは、鮭やエビなど魚介類に多く含まれ、日本人には食経験が豊富な天然の赤色色素です。ヘマトコッカス藻由来のアスタキサンチンは、サプリメントの原料に使用され、当該製品と類似する食品※(ヘマトコッカス藻由来アスタキサンチンを3mgまたは4mg充填したカプセル剤で、1日あたり2粒または3粒が水などと一緒に噛まずに連日摂取される商品)は、2000年から現在まで日本国内で通信販売及び店頭販売されており、2007年から2011年の5年間の販売量は、アスタキサンチン換算で約3.7トンでした。これは、1食あたりアスタキサンチン6mgとして6億食分に相当します。これらサプリメント商品は、誰でも購入でき、未成年や妊産婦を除いては性別や年齢に関係なく摂取されてきましたが、これまでに重大な健康被害の報告はありません。 ※ここで、「類似する食品」とは、①当該製品と同等量のアスタキサンチンを含む食品で、②当該製品と消化・吸収過程に大きな違いがなく、③食品中の成分による影響や加工工程による影響等によりアスタキサンチンが変質していない食品のことを指す。 ヘマトコッカス藻由来アスタキサンチンは、各種毒性試験(急性毒性試験、亜慢性毒性試験、変異原性試験)において、毒性は認められておりません。毒性試験から求められる一日摂取許容量は、>0.5mg/kg体重であり、この値は、体重50kgのヒトが、1日当りアスタキサンチン25mg以上の量を生涯にわたり毎日摂取し続けても影響がないと推定される量です。本届出製品の一日摂取目安量である1粒あたり3 mg、2粒あたり6 mg (アスタキサンチンとして)は、この値を大きく下回っていますので、安全性が十分に確保されていると考えられます。さらに、ヒトに対する安全性試験も数多く実施されており、1日45mgを4週間にわたる摂取でも、臨床上問題となる所見は認められませんでした。 以上のことから、本届出製品の安全性に問題はないと判断しました。 出典:日本補完代替医療学会誌,12(1),9-17,2015
(3)摂取をする上での注意事項
万一、体質などによりお体に合わない場所は、ご使用を中止してください。アレルギーのある方は、ご使用前に原材料をよくご確認ください。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

本届出製品を製造しているアリメント工業株式会社 新富士工場、新富士第二工場は国内GMP、米国GMP、ISO 22000の認証を得ており、その基準に準拠して製造を行っています。

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
【標題】アスタキサンチンの摂取による肌のうるおいやバリア機能、弾力性及び抗紫外線効果について 【目的】健常な成人がアスタキサンチンを含む食品またはアスタキサンチンを摂取した場合、肌のうるおいやバリア機能、弾力性に対する効果及び抗紫外線効果を有するか検証しました。 【背景】アスタキサンチンは天然に広く存在するカロテノイドであり、高い抗酸化作用を持ちます。アスタキサンチンの摂取による肌の水分保持改善や水分蒸散改善のSRは実施されていましたが、肌の弾力性改善効果や抗紫外線効果を含めたSRは実施されていなかったので、本SRを実施しました。 【レビュー対象とした研究の特性】2020年6月2日に、2020年6月までに発表された論文を対象にして検索を行いました。レビュー対象は、健常な成人を研究対象とし無作為化対象試験の形の査読付き論文としました。最終的に評価した論文は4報あり、そのうち1報は利益相反についてのリスクが不明でしたが、論文の質に問題はありませんでした。 【主な結果】4報の論文のうち、3報で1日あたり3~3.57 mgのアスタキサンチンを摂取することで皮膚水分量の有意な改善がみられ、2報で1日あたり3~6 mgのアスタキサンチンを摂取することで皮膚水分蒸散量の有意な改善がみられ、1報で1日あたり3 mgのアスタキサンチンを摂取することで皮膚弾力性の有意な改善がみられました。また、1報で1日あたり4 mgのアスタキサンチンを摂取することで抗紫外線効果(最小紅斑量(MED)及び紫外線照射部位における皮膚水分量)の有意な改善がみられました。 【科学的根拠の質】採用した4報の論文は、研究方法に偏りがあり、真の値とは異なる結果を導く可能性があるものがありました。また、皮膚弾力性及び抗紫外線効果に関しては対象論文が1報であったため、一貫性について評価ができず中程度のリスクがありました。しかし、適切な被験者数で、かつ、本SRの目的に合った条件で試験がなされており、本SRで評価した論文は直接的な科学的根拠として問題はありませんでした。以上のことを鑑みて、これらエビデンス総体として肯定的なエビデンスの質があると判断いたしました。ただし、対象となった論文だけでは有効性に関する情報が必ずしも十分とは言えず、今後の研究に注目することが必要と考えております。 【標題】アスタキサンチンのピント調節機能に係わる目の疲労感および肩・腰の疲労感の改善について 【目的】疾病に罹患していない者において、アスタキサンチンの継続的な摂取は、正常な目のピント調節機能を維持することで、VDT作業による目の疲労感および肩・腰の疲労感を軽減するかを検証しました。 【背景】アスタキサンチンの目のピント調節機能改善効果については、複数報告されていますが、それらを総合的に評価した報告はありません。そこで、アスタキサンチンの摂取が目のピント調節機能を維持し、VDT作業による疲労感を軽減するかを検証しました。 【レビュー対象とした研究の特性】  リサーチクエスチョン「疾病に罹患していない者を対象とした臨床試験において、アスタキサンチンの継続的な摂取は、プラセボ群と比較して正常な目のピント調節機能を維持することで、VDT作業による疲労感を軽減するか?」に基づいて検索式を設定し、3つのデータベースより文献検索を実施しました。検索により特定された文献を適格基準に基づいて採用文献と除外文献に分別した後、「論文の質」の評価により、一定水準以上の研究レベルであるかを選択条件としました。採用文献のピント調節機能に係わる目の疲労感および肩・腰の疲労感の改善をアウトカムとして定性的研究レビューを実施し、エビデンスの総合評価を【科学的根拠レベル総合評価】、【「研究タイプ、質、数」の目安】、【一貫性の目安】についてA~Eの5段階評価で実施しました。 【主な結果】適格基準に合致するエビデンスとして8報の文献を採用しました。アスタキサンチン6mg~9mg/日の継続的な摂取により、ピント調節機能に係わる目の疲れに有意な改善が認められ、VDT作業による目の疲労感および肩・腰の疲労感を軽減することが示唆されました。 【科学的根拠の質】質の評価結果は、【科学的根拠レベル総合評価】:A、【「研究タイプ、質、数」の目安】:A、【一貫性の目安】:Aであったことから、科学的根拠の質は高いと考えられました。また、本研究レビューの限界としては、すべての臨床試験において原料メーカーの富士化学工業株式会社が関与していること、臨床試験登録がされていなかったことから、出版バイアスの可能性が否定できないことなどが考えられました。
変更履歴

届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由