様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 スポーツアップ
食品の区分 加工食品(その他)
機能性関与成分名 クエン酸
表示しようとする機能性 本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続的な摂取により、日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減することが報告されています。
届出者名 ダイドードリンコ株式会社
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 健常者のうち、日常生活や運動後の一時的な疲労感が気になる方
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
クエン酸は、レモンやライム、グレープフルーツなどの柑橘類に多く含まれるα-ヒドロキシ酸の一種で、糖代謝 (クエン酸回路) の中間体としてエネルギー代謝において中心的な役割を果たしている。加えて、クエン酸はFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)により上限摂取量値を定めないとされている食品添加物である(1)。 食品添加物一日摂取量総点検調査報告書では、本届出食品の喫食対象となる20-64歳で2056 mg/日、65歳以上で2189 mg/日と報告されている(2)。市販の果実ジュースに含まれるクエン酸量は、レモン及びライム果実を絞ったものでそれぞれ48 g/L及び46 g/L、100%のグレープフルーツジュースで25 g/L、オレンジジュースで17 g/Lとの報告がある(3)。本届出食品に含まれるクエン酸量(2700 mg/日)は1日あたりに摂取しているクエン酸量と、同程度である。更に、本届出食品が含有するクエン酸量(4.9 g/L)は、果実ジュースに含まれているクエン酸量を大きく超えるものではない。以上のことから、本届出食品に含まれるクエン酸量の範囲(摂取目安量として2700 mg/日)では、十分な食経験があると考える。 健常成人に対してクエン酸8100mgを4週間継続摂取した過剰摂取試験(4)、2700mgを12週間摂取した長期摂取試験(5)において、いずれも有害事象は認められず、安全性は十分であると考える。 (1)公益財団法人 日本食品化学研究振興財団による指定添加物(規則別表一)のJECFAによる安全性評価 (2) 食品添加物一日摂取量総点検調査報告書(平成12年12月、厚生省) (3) KRISTINA L. PENNISTON et.al, Quantitative Assessment of Citric Acid in Lemon Juice, Lime Juice, and Commercially-Available Fruit Juice Products. J. Endourol., 22, p567-70, 2008. (4)レモン果汁飲料の過剰摂取における安全性. 岡田実紀ら, Health Sci. 23(3), 210-218, 2007. (5)レモン果汁飲料の長期摂取における安全性. 岡田実紀ら, Health Sci.24(1), 118-124, 2008.
(3)摂取をする上での注意事項
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

当該食品は、FSSC22000、総合衛生管理製造過程、都道府県等HACCPを取得している工場にて生産・製造及び品質管理を行っています。 当社及び製造委託工場双方での厳格なダブルチェック体制をとり、常に安全・安心な製品の出荷・販売体制を維持しています。また、当社は工場において、法令や社内規則の遵守、施設・設備の適切な維持管理、品質管理の手順・記録が適切であるかを監査し、品質管理の徹底を図っています。

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
(ア)標題 クエン酸の日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減する作用に関する研究レビュー (イ)目的  クエン酸をヒトに摂取させた試験の論文を網羅的な文献検索により収集し、プラセボなどのコントロールと比較した無作為化比較試験(RCT)から健常な成人において疲労感が軽減されたか否かを合理的に検証することを目的とした。 (ウ)背景  クエン酸はその酸味が好まれることから、食品添加物(酸味料)として広く利用されており、俗に「疲労回復に良い」などと言われている。 これまでクエン酸の疲労感軽減作用を総合的に評価した研究は行われていなかったため、プラセボとの比較においてクエン酸を摂取することにより日常生活や運動後の疲労感が軽減されるか検証することを目的としてレビューを実施した。 (エ)レビュー対象とした研究の特性 検索の条件と除外の条件を定めて、2017年8月29日にJDreamIIIなど日本語と英語の検索サイト5種において、健常な成人の臨床試験文献を対象に検索を実施したところ、評価水準に合致した対象文献は4報であり、その有効性評価は無作為化比較試験(RCT)で、全て日本人を対象とした試験であった。 (オ)主な結果  RCT論文4報の内、日常生活の一時的な疲労感について2報の論文及び運動後の一時的な疲労感についての2報の論文の概要を示す。 <日常生活の一時的な疲労感について> ①日常生活で疲労を感じやすく、疲労を自覚している健常成人男女24名にクエン酸 2700 mgまたはプラセボを1日1本、飲料として、8日間経口摂取させた。その結果、「全体的疲労感 (VAS)」では、変化量(後値-前値)の平均値差は-0.52(p=0.090)であり、クエン酸摂取による疲労感の軽減傾向がみられた。「精神的疲労感 (VAS)」では、変化量(後値-前値)の平均値差は-0.76(p=0.071)であり、摂取による疲労感の軽減傾向がみられた。「身体的疲労感(VAS)」では、変化量(後値-前値)の平均値差は-0.15であり、対照群と介入群の間にほとんど差がみられなかった。 ②日常生活で疲労を感じやすく、疲労を自覚している健常成人男女625名にクエン酸 2700 mgまたはプラセボを1日1本、飲料として、28日間経口摂取させた。 その結果、「全体的疲労感 (VAS)」の結果では、変化量(後値-前値)の平均値差は1週目-0.18(p<0.05)、2週目-0.22(not significant、以後NS)、3週目-0.44(p<0.01)、4週目-0.50(p<0.01)であり、クエン酸摂取による疲労感の軽減がみられた。「精神的疲労感 (VAS)」では、変化量(後値-前値)の平均値差は1週目-0.10(NS)、2週目-0.09(NS)、3週目-0.16(NS)、4週目-0.08(NS)であり、摂取による疲労感の軽減はみられなかった。「身体的疲労感(VAS)」では、変化量(後値-前値)の平均値差は1週目-0.04(NS)、2週目-0.21(NS)、3週目-0.35(p<0.01)、4週目-0.36(p<0.01)であり、1週目と2週目において摂取による疲労感の軽減がみられなかったものの、3週目と4週目では疲労感の軽減がみられた。 <運動後の一時的な疲労感について> ①健常成人男女18名にクエン酸 2700 mgまたはプラセボを1日に10カプセルとして、8日間経口摂取させた。その結果、摂取直後に運動を負荷した試験の「運動後の疲労感 (VAS)」では、変化量(後値-前値)の平均値差は運動直後では-5.2、運動後の回復期間(4時間)経過後では-0.1だった(統計計算はされず)。運動直後の介入群の平均値(60.6±13.5)は対照群の平均値(74.6±13.2)と比較して有意(p<0.01)に低値であり、クエン酸摂取による運動後の一時的な疲労感の軽減がみられた。 ②健常成人男性11名にクエン酸 1000 mgまたはプラセボを飲料として、1日間(単回)摂取させた。その結果、摂取直後に運動を負荷した試験の「運動後の疲労感 (VAS)」では、変化量(後値-前値)の平均値差は運動後30分では-11.4(p=0.0045)、運動後の翌朝では0であり、クエン酸摂取による運動後の一時的な疲労感の軽減がみられた。 尚、いずれの文献においてもクエン酸を含む試験食品に関連した有害事象は認められなかった。 (カ)科学的根拠の質  レビューレベルの限界に関しては、レビュー対象となった論文は4報であり、出版バイアスの可能性は否定できない。また、エビデンスの程度も幅が見られたことなどから、今後相反する報告が発表されるなどによって、エビデンスの評価が変わる可能性があり、継続的に情報を収集することが求められる。
変更履歴
(R3.9.29)様式Ⅲ(製造・生産・採取・漁獲等及び品質の管理に関する情報)、様式Ⅳ(組織図及び連絡フローチャート)、様式Ⅵ(表示見本)、様式Ⅶ(届出食品に関する基本的事項)の変更 (R3.11.5)様式Ⅲ(製造・生産・採取・漁獲等及び品質の管理に関する情報)、様式Ⅳ(組織図及び連絡フローチャート)、様式Ⅵ(表示見本)、様式Ⅶ(届出食品に関する基本的事項)の変更
 
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届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由