様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 釧路幣舞橋の夕日
食品の区分 生鮮食品
機能性関与成分名 GABA
表示しようとする機能性 本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能と仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告されています。
届出者名 株式会社北海道サラダパプリカ
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 血圧が高めな健常な成人、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを感じている方(疾患に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
●パプリカについて  パプリカが属するトウガラシ属は、古くから世界中で食されてきた。パプリカの生産が盛んなオランダでは、年間36.5万トン(2016)を生産し、世界各国に輸出している。近年では韓国でも生産面積が広がっており、日本への輸出量は年間3.4万トン(2017)になる。日本国内の生産量も増加しており、農林水産省によると2006年には2200トンであった出荷量が2016年には4200トンまで伸びている。近年日本でも、ピーマンより高い栄養価を含むことが注目されて家庭でも消費されるようになってきた。これにより、量販店の青果コーナーでも定番の野菜となってきていることに加え、食品メーカーなどでもパプリカを使用した簡単なレシピの紹介を行うなど、需要喚起も進められている。食経験は十分にあり、通常の食事で摂取する量に関しては安全であると判断した。 ●機能性関与成分GABAについて  GABA(γ-aminobutyric acid、γ-アミノ酪酸)は野菜や果物、穀物などに含まれることが知られている。その他、緑茶葉を窒素ガス下で処理したギャバロン茶や、ぬか漬けなどにも含まれている(国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所『「健康食品」の安全性・有効性情報』より)。そのためGABAは日常の食生活において通常摂取している食品成分であると判断できる。 またGABAは特定保健用食品の関与成分として使用されており、粉末緑茶、緑茶飲料、乳酸菌飲料、タブレットなどの複数の食品形態で販売されており(一日摂取目安量あたりのGABA配合量;10~20 mg)、安全性について問題がないとの判断がなされている。また、現在までに、GABAによる重篤な健康被害は報告されていない。  さらに、GABAの安全性に関しての研究報告をデータベースで検索した結果、日本人を対象とした安全性試験が20報あった。11.5~400mgのGABAを配合した食品を4~16週間摂取した場合に、軽度の自覚症状の変化を訴える事例はあったが、臨床上問題となる異常変動等はなく、20報すべての研究報告において安全性に問題はなかったことが報告されている。  またGABAに関して、機能性関与成分同士の相互作用が観察されたという報告はない。  以上のことから、機能性関与成分GABAを配合した当該届出食品を適切に摂取する場合、安全性に問題はないと考えられる。
(3)摂取をする上での注意事項
本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂取は適量をお守りください。降圧剤等の医薬品を服用している場合は、医師、薬剤師に相談してください。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

○栽培上の均質性確保:太陽光利用型温室での栽培を行っている。生育状況や気象条件に合わせて栽培環境(温度、日射、潅水量など)を日々調整し、コンピュータにより高度な環境制御・潅液制御を行うことで均質性を保っている。○選果における管理体制:果重、外観等の内容品質規格を制定し、その規格に基づいて指導を受けたスタッフが選果を行なっている。

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
●血圧 [標題]  機能性関与成分GABAの血圧低下に関するシステマティックレビュー [目的]  健常な成人(正常血圧者および血圧が高めの人)および軽症高血圧者がGABAを含む食品またはプラセボ食品を摂取した場合の血圧低下に関する影響を検討することを目的とした。 [背景]  GABAの血圧低下機能について、論文は多数報告されているが、総合的に評価した報告はない。GABAに関する論文を総合的に評価することによって、血圧低下機能に関するシステマティックレビューを実施し、その機能性について確認した。 [レビュー対象とした研究の特性]  日本語の文献(1975年以降に書かれたもの)、英語の文献(1975年以降に書かれたもの)を対象とし、健常な成人(正常血圧者および血圧が高めの人)および軽症高血圧者に対するGABAの血圧低下に関する論文を検索し(最終検索日:2022年5月12日)、最終的に7報の論文を採用した。採用した論文はいずれもランダム化比較試験(研究の対象者をランダムに2つのグループに分け、一方にはGABAを含む食品を摂取させ、もう一方にはGABAを含まない食品を摂取させて比較する臨床試験)であった。 [主な結果]  健常な成人(正常血圧者および血圧が高めの人)および軽症高血圧者において、血圧低下作用を示す指標である収縮期血圧(心臓が収縮した時に指し示す最大血圧)と拡張期血圧(心臓が拡張した時に指し示す最小血圧)はプラセボ群と比較して有意な低下がみられた。正常血圧者のみを対象とした場合は正常な血圧を維持していた。血圧が高めの人に対しては1日当たり20mg~80mgのGABAの摂取で有意な血圧低下の効果が認められた。 [科学的根拠の質]  有効性が示されなかった研究が公表されていない可能性や研究方法にバイアス(偏り)があり、結果が疑わしい可能性のものがあるが、採用した論文は信頼性の高い無作為化プラセボ対象二重盲検比較試験が多かったことから、それぞれの試験の信頼性は高いものと判断した。 ●ストレス [標題]  機能性関与成分GABAによる仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能に関する研究レビュー [目的]  健常な成人日本人がGABAを含む食品またはプラセボ食品を摂取した場合の精神的負荷による一時的な精神的ストレスの程度に違いがあるか検討することを目的とした。 [背景]   現代社会において、ストレスは避けて通れない問題である。GABAにはストレス緩和効果があることが一般的に知られている。GABAに関する論文を総合的に評価することによって、ストレスを緩和する機能に関するシステマティックレビューを実施し、その機能性について確認した。 [レビュー対象とした研究の特性]  日本語の文献(1975年以降に書かれたもの)、英語の文献(1975年以降に書かれたもの)を対象とし、健常な成人に対するGABAの精神的負荷による一時的な精神的ストレスに関する論文を検索し(最終検索日:2022年3月17日)、最終的に5報の論文を採用した。採用した論文はいずれもランダム化比較試験(研究の対象者をランダムに2つのグループに分け、一方にはGABAを含む食品を摂取させ、もう一方にはGABAを含まない食品を摂取させて比較する臨床試験)であった。 [主な結果]  主観的疲労感、唾液中クロモグラニンA、唾液中コルチゾールを指標として用いストレスを評価した。これらの指標は一時的な精神的ストレスを評価するのに一般的に用いられ、表示しようとする機能性を評価するのに適した指標であると言える。これらすべての指標で、健常な成人日本人が28mg~100mgのGABAの摂取によって、一時的な精神的ストレスを有意に緩和させることが示された。 [科学的根拠の質]  採用した論文の中には、研究方法にバイアス(偏り)があり、結果が疑わしい可能性のものがあった。また、有効性が示されなかった研究が公表されていない可能性もあげられるが、ほぼすべての論文で、適切な被験者数で、かつ、本研究レビューの目的に合った条件で試験が行われていた。以上より本研究レビューで評価した論文は、科学的根拠としての問題のないものであると判断した。ただし、効果があったとする論文中では被験者は28mg~100mgのGABAを摂取しており、これより少ない量ではGABAの効果は確認されておらず、注意が必要である。  以上より本研究レビューで評価した論文は、科学的根拠として問題のないものであると判断した。
変更履歴
(R5.8.29)様式Ⅵ(表示見本の削除、表示見本の表記修正、新な表示見本の表示)の変更
 
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届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由