様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 ピントマン
食品の区分 加工食品(サプリメント形状)
機能性関与成分名 ビルベリー由来アントシアニン
表示しようとする機能性 本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれるので、VDT作業(パソコンやスマートフォンなどのモニター作業)による眼のピント調節機能の低下を緩和する機能があります。
届出者名 株式会社ディーエイチシー
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 近見作業を行う健康な成人男女
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
弊社で既に2015年5月より全国で販売している当該製品と同一処方の製品「速攻ブルーベリー」は、これまで累計303万袋以上の販売実績がある。 健康被害情報について、お客様より健康食品相談室に申告があった内容を解析したところ、重篤な症状は一切発生しておらず、また当該製品の機能性関与成分であるビルベリー由来アントシアニンの摂取が起因となるような内容の健康被害発生事例は一切発生していない。 従って、当該製品について、健康な成人男女を対象として、一日摂取目安量を守って適切に使用すれば、安全性に問題はないと判断している。
(3)摂取をする上での注意事項
原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

本届出製品は公益財団法人日本健康・栄養食品協会より健康食品GMPの認定を受けているフェイスラボ株式会社袋井工場及び株式会社カマタ土気工場にて、その基準に基づいて生産・製造及び品質管理を行っている。また、弊社においても、原料~製品まで各段階でサンプルを取り寄せ品質のチェックを行うことで販売者責任を全うする体制をとっている。

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
【標題】 ビルベリー由来アントシアニン(以下VMAと省略)が、 VDT作業(パソコンやスマートフォンなどのモニター作業)による 眼のピント調節機能の低下を改善する効果の検討 【目的】 成年健常人がVMAを摂取した場合にVDT作業やVDT作業負荷によるピント調節機能の低下が改善するか検証することを目的とした。 【背景】 VMAは抗酸化能を有することから視機能の低下を改善することが期待され広く使用されてきた。VMAを含有する当該製品が、成年健常人においてVDT作業やVDT作業負荷によって眼を酷使した場合にピント調節機能の低下を改善するか検証することを目的として本試験が実施された。 【方法】 日本人の20-45才のパソコン等を使用する作業に従事している、あるいはVDT作業による眼のピント調節機能の低下を感じている健常人男女23名に、VMAを含有する食品またはVMAを含まない類似食品を摂取させて、ピント調節機能に対する効果を比較した。どちらの食品を摂取しているかは食品を摂取する被験者と試験を実施する側の双方に知らされない状態で試験が行われ、また、どちらの食品を摂取するかは第三者により無作為に振り分けられた。 【主な結果】 視機能の検査の結果から、VMAを7日間摂取した群はVMAを摂取しなかった群と比較して、VDT作業によるピント調節機能に関わる指標が改善していた。 【科学的根拠の質】 質が高いと言われる試験方法(無作為化比較試験)の結果であり、科学的根拠の質は高いと考えられ、同様な結果が得られている試験が複数存在することから、今後の研究により本試験の結果が覆る可能性は低いと考えられる。 (構造化抄録)
変更履歴
(2019.2.13)表示見本の修正 (2020.12.22)届出食品基本情報詳細及び様式(Ⅶ)の代表者氏名の変更
 
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届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由
販売予定がないため。