様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 玉ねぎスープの素オニオンコンソメ味
食品の区分 加工食品(その他)
機能性関与成分名 難消化性デキストリン(食物繊維)
表示しようとする機能性 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整える機能があることが報告されています。
届出者名 株式会社ダイショー
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) おなかの調子を整えたい健常成人
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
本品は、容器包装詰加圧加熱殺菌食品に適合するレトルトパウチ食品であり、原料として難消化性デキストリンを配合することで、1日当たりの摂取目安量1日1回1人前(本品150g)中に難消化性デキストリン(食物繊維として)5 gを含む加工食品です。当社では、レトルトパウチ食品を27年以上製造・販売しており、この間に当社ではレトルトパウチ食品に起因する重篤な健康被害の報告は無く、十分な食経験に裏付けられた安全な食品であると言えます。 難消化性デキストリンはトウモロコシでん粉由来の水溶性食物繊維であるため、原料としては食経験があると考えられ、また、重篤な有害事例は報告されていません。 難消化性デキストリンは特定保健用食品の関与成分として国内で多数使用されており、消費者庁HPからの情報では2018年11月時点で難消化性デキストリンを関与成分とする388品目が許可取得しています。これは特定保健用食品全体の約36%に相当します。許可品目の食品形態は清涼飲料水、即席みそ汁(スープ)、米菓、ソーセージ、粉末、ゼリー、かまぼこ、発酵乳、パン、米飯、豆腐など多様な食品形態があります。また、医薬品との相互作用も報告されていません。 特定保健用食品の関与成分である難消化性デキストリンはすべて松谷化学工業㈱社製であり、当該届出食品の関与成分と同一です。 以上より、本品の摂取は1日摂取目安量を適切に摂取して頂く範囲において健康を害する恐れはなく、十分に安全な食品であると考えています。
(3)摂取をする上での注意事項
多量摂取により疾病が治癒したりより健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。1日の摂取目安量にてお召し上がりください。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

当社が保有する製造工場は4ヶ所あり、届出食品製造施設含む全ての工場でFSSC22000を認証取得済み。平成25年7月には届出食品製造施設である九州工場においてFSSC22000認証取得、平成26年6月には届出食品製造施設である関東工場においてFSSC22000認証取得、平成28年7月には福岡工場・福岡第二工場においてFSSC22000認証取得。全ての工場はFSSC22000の要求事項に基づき食品安全を考慮した品質保証体制にて製造を行っています。

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
【標題】 難消化性デキストリンの整腸作用(便秘改善効果)の検証 【目的】 疾病に罹患していない者で、健常成人および便秘傾向者に対して、難消化性デキストリンを摂取することにより、プラセボを摂取した場合と比較し、整腸作用が見られるかの確認。 【背景】 難消化性デキストリンは便通および便性改善作用を持つことが報告されています。現在、我が国における生活習慣病の患者数は増加しており、食生活の見直しが注目視される中、食物繊維には糖尿病や肥満といった疾患や、生活習慣病に対する予防効果があると言われその重要性が認識されています。今回、健常成人および便秘傾向者を対象とし、難消化性デキストリンを含む食品の摂取によって、整腸作用の効果があるのかを評価するため、研究レビューを実施しました。 【レビュー対象とした研究の特性】 整腸作用について、2014年12月15日と2015年1月5日に複数のデータベースを用いて文献調査を実施しました。検索の結果、26報の論文を採用しました。対象者は全て健常成人および便秘傾向者でした。採用された論文は全てランダム化並行群間比較試験(RCT)という信頼性の高い試験方法で臨床研究実施されていました。 【主な結果】 採用基準に従い26報が採用されました。統計解析の結果、全ての評価項目において、対照群と比較して難消化性デキストリン摂取群が「排便回数」「排便量」を有意に増加させることが確認されました。「排便回数」「排便量」は整腸作用を示す一般的な指標と考えられています。さらに摂取量は1日あたり難消化性デキストリン(食物繊維として)3.8~7.7gであり、整腸作用が期待できる1日あたりの推奨摂取目安量は、難消化性デキストリン(食物繊維として)5gが適切と考えられます。 【科学的根拠の質】 評価した文献は全て、試験方法等が目的に適合しており、各評価項目の総例数は多く、信頼性の高い試験系であり、エビデンスの質は機能性の評価に値すると判断しました。今後も継続した調査を行い、食事療法だけでなく、運動療法、その他生活習慣などとの交絡因子の影響について、さらなる研究が必要と考えられます。
変更履歴
【2019/7/29】別紙様式2 書式変更、別紙様式(Ⅱ)-1 書式変更、別紙様式(Ⅴ)-11 書式変更、様式Ⅵ 表示見本の届出番号表示分への更新及びシズル写真、商品名枠の修整
 
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届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由