様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 農協のスーパーすぎるごはん
食品の区分 加工食品(その他)
機能性関与成分名 大麦由来β-グルカン
表示しようとする機能性 本品には大麦由来β-グルカンが含まれています。大麦由来β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。
届出者名 北大阪農業協同組合
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 健常者であって食後の血糖値上昇が気になる方
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
機能性評価対象論文において、一過性の膨満感、下痢、便秘などの自覚症状が生じたとの報告がありますが、これに起因した試験脱落者はおらず、軽微な一過性のものであり、また他に有害事象が見受けられたとの記述がある文献が見当たらないことから、安全性に問題はないと評価されます。
(3)摂取をする上での注意事項
本品の多量摂取、あるいは体調・体質によりおなかがゆるくなることがあります。1日の摂取目安量を守ってください。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

ISO22000(承認書等番号:JQA-FS0017)に基づき製造

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
【標題】  大麦由来β-グルカンの食後血糖値上昇抑制機能に関する研究レビュー 【目的】  P(対象者):疾病に罹患していない健常な成人(未成年者、妊産婦及び授乳婦は除く)が  I(介入):大麦由来β-グルカンを含む加工食品を摂取することで  C(対照):大麦由来β-グルカンを含まない加工食品を摂取する場合と比較して  O(アウトカム):食後血糖値の上昇が抑制されるかを明らかにする定性的研究レビューを実施しました。 【背景】  大麦由来β-グルカンによる食後血糖値の上昇抑制効果については欧州食品安全機関(EFSA)において健康強調表示が認められており、米国等においてもその効果が認められています。また、複数の研究レビューおいてその機能性が報告されていることから、大麦由来β-グルカンの摂取が、疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦及び授乳婦は除く)及び特定保健用食品の試験対象者の範囲を超えない者の食後血糖値の上昇を抑制するか否かを既存の文献から定性的に評価しました。 【レビュー対象とした研究の特性】  2018年2月までに報告された研究結果を記した学術論文データベースの中から、最終的に質の高い2報の論文を選定しました。1報は日本の成人男女(30-50歳)、1報は英国の成人男女(21-51歳)を対象とし、いずれも健常な成人を対象とした研究結果です。 【主な結果】  選定した論文では、加工食品(クラッカー、チャパティ)を食べた後の血糖値について、大麦由来β-グルカンを含む加工食品を食した者は、含まない加工食品を食した者と比較して低い値を示したことから、大麦由来β-グルカンには食後血糖値の上昇抑制効果があると評価できます。大麦由来β-グルカンの粘性が効果を引き起こしていると考えられています。 【科学的根拠の質】  健常者を対象とした研究に限定したため、根拠となる論文が2報しかなく、また、英国の成人男女(21-51歳)を対象とした論文には実験参加者を選ぶ過程に記載不足の点があるものの、いずれの論文も大麦由来β-グルカンを摂取すると食後血糖値の上昇を抑制する結果が示されたこと、また、対象が健常な成人であることは一致していることから、エビデンス総体として、科学的根拠の質に問題はないと評価しました。
変更履歴

届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由