様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 美穀菜 しっかり満足中華スープ
食品の区分 加工食品(その他)
機能性関与成分名 難消化性デキストリン(食物繊維)
表示しようとする機能性 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があることが報告されています。また、おなかの調子を整える機能があることも報告されています。
届出者名 株式会社ブルックス
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 健康な成人
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
・本品は一日摂取目安量1袋(160g)に機能性関与成分として難消化性デキストリン(食物繊維)が5g含まれている食品である。 ・機能性関与成分である難消化性デキストリン(食物繊維)は、トウモロコシでん粉由来の水溶性食物繊維であるため、原料として食経験があると考えられ、これまで重篤な有害事例は報告されていません。 ・難消化性デキストリンについて、過剰摂取した際に軽い下痢症状を起こすことがありますが、一日の摂取目安量15gから3倍量である45gまでの摂取による臨床上問題となる所見は認められていません。また、難消化性デキストリンは特定保健用食品の関与成分として使用されており、2019年3月で387品目(トクホ全体の約36%相当)が許可を取得しており、その中には、一日の摂取目安量が15g以上となる食品もあります。 許可品目の食品形態は清涼飲料水、即席みそ汁(スープ)、米菓、ソーセージ、粉末、ゼリー、かまぼこ、発酵乳、パン、米飯、豆腐など多様な食品形態があります。なお、特定保健用食品の関与成分である難消化性デキストリンはすべて本届出食品の機能性関与成分の供給元である企業製であり、本届出食品の関与成分と同一です。 以上により、本品摂取は一日摂取目安量を適切に摂取して頂く範囲において健康を害する恐れはなく、十分に安全な食品であると考えます。
(3)摂取をする上での注意事項
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。カフェインが含まれていますので、妊産婦、小児、体調のすぐれない方等、カフェインに敏感な方等は摂取をお控えください。一日当たりの摂取目安量を守ってください。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

本品はSQF認証を取得した宮島醤油株式会社の工場で製造及び品質管理を行っている。

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
【標題】 難消化性デキストリンを用いた健常成人に対する糖の吸収抑制作用、脂肪の吸収抑制作用、及び整腸作用(便通改善作用)に関するシステマティックレビュー(メタアナリシス) 【目的】 研究レビューにより、以下の3つについて評価した。 1)健常成人に対して難消化性デキストリンの単回摂取がプラセボの単回摂取と比較して、糖の吸収抑制作用を示すかどうか 2)健常成人に対して難消化性デキストリンの単回摂取がプラセボの単回摂取と比較して、脂肪の吸収抑制作用を示すかどうか 3)健常成人あるいは便秘傾向の成人に対して難消化性デキストリンを摂取することにより、整腸作用(便通改善作用)が見られるか 【背景】 近年、メタボリックシンドロームを初めとした生活習慣病の患者数が増加している。その中でも、糖尿病患者数の増加は深刻な問題のひとつになっており、食事療法として食物繊維を摂取することが、2型糖尿病の発症リスクを低減させることが報告されている。これは、食物繊維が有する血糖値調節効果によるものと考えられる。また、脂質異常症の1つとして食後に血中中性脂肪値の高い状態が長時間継続する食後高脂血症が、動脈硬化症や冠動脈疾患の発症を早めるリスク因子であることが明らかとなってきており、脂肪の吸収を抑制し食後血中中性脂肪値の上昇を抑制する食品が注目されている。 調査報告によると、多くの日本人において食物繊維の摂取不足が推測されている。難消化性デキストリンは、トウモロコシでん粉に由来する水溶性食物繊維の一種である。難消化性デキストリンには、糖の吸収を抑制し食後血糖値の上昇抑制作用を有すること、脂肪の吸収を抑制し食後血中中性脂肪値の上昇抑制作用を有すること、および便通および便性改善作用を持つことが多数報告されている。 そこで本研究レビューでは、難消化性デキストリンの糖の吸収抑制作用、脂肪の吸収抑制作用、及び整腸作用(便通改善作用)に関する検証を実施した。 【レビュー対象とした研究の特性】 本研究のデザインは、メタアナリシスを含む研究レビューである。以下個別に示す電子データベースを使用し、難消化性デキストリンによる糖の吸収抑制作用、中性脂肪の吸収抑制作用、及び整腸作用(便通改善作用)についてランダム化比較試験(RCT)によって検証されている文献を収集・評価した。 1)糖の吸収抑制作用 PubMed、CENTRAL、医中誌Web、J-GLOBAL の4つの電子データベースを使用し、空腹時血糖値が126 mg/dL未満の成人を対象に難消化性デキストリンを用いて糖の吸収抑制について調査したランダム化比較試験(RCT)を収集した。各RCT論文のバイアスリスク、非直接性、非一貫性、不精確から質の評価を行い、「血糖濃度曲線下面積(AUC0-2hr)」を評価指標としてメタアナリシスを実施した。 2)脂肪の吸収抑制作用 PubMed、CENTRAL、医中誌Web、J-GLOBAL の4つの電子データベースを使用し、空腹時血中中性脂肪値が200 mg/dL未満の成人を対象に難消化性デキストリンを用いて脂肪の吸収抑制について調査したランダム化比較試験(RCT)を収集した。各RCT論文のバイアスリスク、非直接性、非一貫性、不精確から質の評価を行い、「血中中性脂肪濃度曲線下面積(AUC0-6hr)」を評価指標としてメタアナリシスを実施し、介入群と対照群の差のデータを統合した。なお、特定保健用食品の試験方法として記載された範囲内で軽症者等が含まれたデータを使用していたため、健常成人(空腹時血中中性脂肪値150 mg/dL未満)のみを対象とした評価を実施した。 3)整腸作用(便通改善作用) PubMed、Cochrane Library、医中誌Web、CiNii Articlesの4つの電子データベースを使用し、健常成人あるいは便秘傾向の成人を対象に難消化性デキストリンを用いて整腸作用について調査したランダム化比較試験(RCT)を収集した。各RCT論文の質の評価を行い、2つの評価項目「排便回数」「排便量」について、難消化性デキストリン摂取群と対照群の差のデータを統合した。統合の手法は、Random effect modelであるDerSimonian-Laired法を用いた。 【主な結果】 1)糖の吸収抑制作用 メタアナリシスの結果、難消化性デキストリン4.4~9.8 gを単回摂取することによって、対照群と比較して介入群が血糖濃度曲線下面積(AUC0-2hr)を有意に低下させることが確認された。したがって、難消化性デキストリン(食物繊維)を単回摂取することによって、糖の吸収抑制作用が期待できることが示された。 2)脂肪の吸収抑制作用 メタアナリシスによってデータを統合し統計解析した結果、難消化性デキストリン5~9 gを単回摂取することによって、対照群と比較して介入群が血中中性脂肪濃度曲線下面積(AUC0-6hr)を有意に低下させることが確認された。したがって、難消化性デキストリン(食物繊維)を単回摂取することによって、脂肪の吸収抑制作用が期待できることが示された。 3)整腸作用(便通改善作用) 統計解析の結果、「排便回数」「排便量」において、対照群と比較して難消化性デキストリン摂取群は有意な便通改善作用が認められた。さらに、難消化性デキストリン(食物繊維として)摂取量の中央値は5 gであった。したがって、難消化性デキストリン(食物繊維として)5 gを摂取することによって、整腸作用(便通改善作用)が期待できることが示された。 【科学的根拠の質】 本研究レビューは、事前に実施計画書を作成し、計画書通りに実施した。糖の吸収抑制作用について24報、中性脂肪の吸収抑制作用について9報、及び整腸作用(便通改善作用)について26報のRCT論文を検証した結果、いずれの作用についても期待できることが示されていた。肯定的な結果よりも否定的な結果が公表されにくいという出版バイアスの存在も否定できなかったが、結果への影響は小さいと判断され、科学的根拠は確保されていると評価した。
変更履歴
2022.9.16 様式Ⅲ-3変更、様式Ⅵ表示見本変更
 
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届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由