様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 大宜味村産青切りシークヮーサージュース
食品の区分 加工食品(その他)
機能性関与成分名 クエン酸
表示しようとする機能性 本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減することが報告されています。
届出者名 株式会社ケレス沖縄
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 健常な日本人で、疲労感を感じている方。
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
当該申請品と内容物が同等である青切りシークワーサージュース(既存品)の累計販売実績(2011年10月~2020年3月)をまとめると、全部の果汁量を総計すると53000L以上です。1日当り、30mlを飲用して176万食を摂取いただいてますが、健康被害は1件も報告はなく、喫食実績による食経験の評価により、当該製品も十分な安全性が確認されていると判断する。 また、クエン酸の医薬品との相互作用についても報告はありません。
(3)摂取をする上での注意事項
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

HACCP認証を受けた工場で製造・品質管理を行っています。製造工場内にある品質検査室で製品ロット毎に微生物検査や化学分析を実施しています。

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
【標題】クエン酸による疲労感軽減作用に関する研究レビュー 【目的】日本人で、健常者(疲労を感じている人を含む)の成人男女においてクエン酸を含む食品の摂取が日常生活や運動後の疲労感を軽減させるかについてヒト試験論文の研究レビューを実施し、検証した。 【背景】疲労大国と言われる日本では、厚生労働省疲労調査研究班が実施した疫学調査(平成11年)において、日本で疲労感を自覚している人の割合は就労人口の約 60%(約 4720 万人)にのぼり、その半数の2960万人が半年以上続く慢性的な疲労に悩んでいることが示された。クエン酸は、柑橘類や梅に多く含まれる有機化合物であり、古来より柑橘類などから広く摂取されてきた成分である。クエン酸は生体内のエネルギー代謝の中心的な中間代謝物で、運動後は筋肉のクエン酸合成酵素活性が上昇しクエン酸濃度が増加することや、適切なタイミングで摂取することで、疲労を軽減させる働きがあることが報告されている。 【レビュー対象とした研究の特性】PubMed、J-DreamⅢを、情報源として用いるデータベースとして文献検索を行った(最終検索日2019年5月27日)。その結果、計71報の文献が検索され、採用基準で選抜した結果、計4報が採用された。最終的にそれら4報の文献を評価した。 【主な結果】採用された4報の文献から、クエン酸1000 mg以上含む食品を摂取することで疲労感の軽減が認められる示唆的な結果が得られた。いずれの文献でも日本人を対象とした試験が実施されており、クエン酸の摂取による疲労感の軽減作用は、科学的根拠があると判断した。 【科学的根拠の質】採用された文献は4報ともRCTであり、効果あり論文は3報あった。そのうち群間差ありの論文が3報(文献1,2,3)、であった。効果なし論文は1報(文献4)であり、エビデンスとして限界があった。しかし、効果なしとした文献の介入群で疲労感の軽減傾向が見られたことや、摂取期間が短いことから一貫性を否定することはできないため、クエン酸の疲労感軽減作用は期待できると考えられる。
変更履歴

届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由