様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 シークヮーサー全快酢(ぜんかいす)
食品の区分 加工食品(その他)
機能性関与成分名 クエン酸 GABA
表示しようとする機能性 本製品には、クエン酸とGABAが含まれています。 クエン酸には、日常生活や運動後に生じる一時的な疲労感を軽減することが報告されています。 GABAには、睡眠の質(眠りの深さ)の改善に役立つ機能があることが報告されています。
届出者名 沖縄ハム総合食品株式会社
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 日常生活や運動後に疲労感を感じている健常成人。睡眠の質(眠りの深さ)を改善したいと感じている健常成人。ただし、未成年者、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
本届出品は、機能性関与成分としてクエン酸(1500mg/50ml)とGABA(100mg/50ml)を含有した飲料形態の加工食品である。 【クエン酸の安全性に関する評価】 クエン酸は、柑橘果実などに多く含まれる有機酸の一種であり、食品添加物として長期にわたり加工食品などに使用されてきた。 クエン酸は「摂取上限量値を定めないとされる食品添加物」としてFAO/WHO合同食品添加物専門家会議で規定されている。 また、国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所の(「健康食品」の安全性・有効性情報)によると、クエン酸は「通常の食品に含まれる量を摂取する場合はおそらく安全である」とされている。 一般的に消費されている柑橘果汁を、クエン酸を含む通常の食品とした場合、農林水産省の「特集2香酸カンキツ(1)」に記載されている柑橘果汁100gあたりのクエン酸含有量は、「レモン3g」、「かぼす 6g」、「シークヮーサー 6g」、「すだち 4.5g」、「温州みかん 1g」、「ライム 6g」となっている。 本届出品のクエン酸含有量は1,500mg/50mlと上記のレモン果汁のクエン酸含有量と同等である。よって、本届出品を一日摂取目安量摂取することは「通常の食品に含まれる量の摂取」に当たると判断した。 クエン酸は基原によらず性状は一定である。安全性評価に用いたクエン酸と本届出品のクエン酸は同等と考えられるため、上記の安全性の評価を用いて問題ないと判断した。 【GABAの安全性に関する評価】 GABAは、特定保健用食品において関与成分として許可を受けており、適切に摂取される場合、安全性に問題はないと食品安全委員会により評価されている。 また、国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所の(「健康食品」の安全性・有効性情報)に記載のある、GABA12.3~400mg含む食品を摂取した11報の研究報告では、GABA含有食品の摂取による異常などは確認されていない。 なお、GABAは分子量103の単一の低分子化合物であり、基原によらずGABAの性状は一定である。よって、上記安全性情報のGABAは、本届出品に含まれるGABAと同等のものであると考えられ、上記安全性情報を本届出品に含まれるGABAの安全性の評価に用いて問題ないと判断した。 以上より、機能性関与成分「クエン酸」と「GABA」を含有する本届出品の安全性に問題はないと判断した。
(3)摂取をする上での注意事項
・本品は酸の刺激が強いため、原液での飲用はお控えください。 ・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 ・本品にはGABAが含まれています。GABAは降圧薬との併用により、低血圧を起こす恐れがあります。降圧薬を服用されている方は、医師または薬剤師にご相談ください。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

本届出品は、一般社団法人日本健康食品規格協会のGMP認定を受けた、農業生産法人もとぶウェルネスフーズ株式会社にて製造を行っています。GMPの規格に沿って製造施設、従業員の衛生管理や商品の返品・回収などの体制を整えている。

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
クエン酸の「日常生活や運動後に生じる一時的な疲労感の軽減する」機能性の評価 【標題】 クエン酸の摂取による日常生活や運動後に生じる疲労感の軽減に関する研究レビュー 【目的】 健常な成人に対して、クエン酸を含む食品とクエン酸を含まない食品を摂取した場合を比較して、日常生活や運動後に生じる一時的な疲労感を軽減する機能を明らかにすることを目的とした。 【背景】 クエン酸には疲労感を軽減作用があると言われており、生体内ではクエン酸回路の中心的な役割を担っており、生体活動に必要なエネルギー生産に関与している。本届出品の機能性表示食品としての販売にあたり、クエン酸含有食品の疲労感の軽減に関する機能を検証するために本研究レビューを行った。 【レビュー対象とした研究の特性】 複数の研究論文データベースを用いて、2020年8月13日までに公表された論文の収集を行った。基準に合った論文は7報あったが、うち2報は除外対象となり、最終的に評価した論文は5報となった。  この研究において利益相反に関する申告はなかった。 【主な結果】 採用文献5報中4報で肯定的な結果が得られ、否定的な結果は0報であった。 採用文献5報においてクエン酸を780~2,700mg/日摂取した後、VAS法(主観的疲労感)及び唾液中のクロモグラニンA濃度による疲労感の評価を行った。 最終的な評価結果として、クエン酸を810~2,700mg/日摂取することにより、日常生活によって生じる一時的な疲労感を軽減することが示された。また、運動の直前にクエン酸1,000mgを摂取することで、運動後の一時的な疲労感を軽減することが示された。 【科学的根拠の質】 採用文献5報におけるバイアス・リスクは総体的に中程度と評価した。 非直接性、不精確性、非一貫性、その他のバイアスについては中・低程度と評価した。 エビデンスの強さは、VAS評価(主観的疲労感)は中(B)、唾液中クロモグラニンAの評価は中(B)、体調に関するアンケート評価は弱(C)となり、科学的根拠の質は中程度と考えられる。 限界として採用論文数が少ないため、今後も定期的に新しい論文が追加されていないか検討する必要があると評価した。 GABAの「睡眠の質(眠りの深さ)の改善に役立つ」機能性の評価 【標題】 GABAの摂取による睡眠の質の改善に関する研究レビュー 【目的】 健常な成人に対して、GABAを含む食品とGABAを含まない食品を摂取した場合を比較して、日常生活における睡眠の質(眠りの深さ)に違いがあるかを検証し、GABA摂取による、睡眠の質(眠りの深さ)の改善に役立つ機能を明らかにすることを目的とした。 【背景】 GABAは自然界に広く存在しており、野菜や果物、穀物など食品広汎に含まれるアミノ酸の一種であり、睡眠の質を改善する機能があることが報告されている。 本届出品の機能性表示食品としての販売にあたり、GABA含有食品の睡眠の質(眠りの深さ)の改善に関する機能を検証するために本研究レビューを行った。 【レビュー対象とした研究の特性】 複数の研究論文データベースを用いて、2020年12月24日までに公表された論文の収集を行った。基準に合った論文は6報あったが、うち3報は除外対象となり、最終的に評価した論文は3報となった。  この研究において利益相反に関する申告はなかった。 【主な結果】 採用文献3報において、GABAを100mg/日摂取した後、客観的評価(睡眠時脳波)と主観的評価(POMS2-AS、VAS、PSQI、OSA-MA)による睡眠の質(眠りの深さ)について評価した。 最終的な評価結果として、GABA100mg/日を摂取することにより、眠りの深さを高め、睡眠の質(眠りの深さ)が改善することが示された。 【科学的根拠の質】 採用文献3報におけるバイアス・リスクは客観的評価については「中」程度、主観的評価では「低」と判断した。また、非直接性、不精確性、非一貫性、その他のバイアスについては全体的に中・低程度と評価した。 エビデンスの評価は、睡眠時脳波及び主観的疲労感(VAS)では肯定的なエビデンスの質があると評価した。 限界として採用論文数が少ないため、今後も定期的に新しい論文が追加されていないか検討する必要があると評価した。
変更履歴
(R4.2.14) 別紙様式(Ⅲ)-1 (R4.2.14) 様式Ⅵ 表示見本
 
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届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由