様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)
販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報
商品名
シャキニン α
食品の区分
加工食品(サプリメント形状)
機能性関与成分名
S-アリルシステイン(SAC)
表示しようとする機能性
本品にはS-アリルシステイン(SAC)が含まれています。S-アリルシステイン(SAC)は、注意力や思考力などを使う作業による一時的な精神的疲労感を軽減することが報告されています。
届出者名
株式会社ビタポール
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)
健常な成人男女
機能性関与成分はエキスである
1.安全性に関する基本情報
(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
本製品は、安全性の試験に関する既存情報(一次情報)及び安全性試験結果により評価を行った。 既存の文献において、本届出食品の1日摂取目安量の約2倍量のS-アリルシステイン(SAC)を18カ月摂取したヒト試験の報告があることを確認した。この試験においてS-アリルシステイン(SAC)に起因すると思われる有害事象は確認されなかった。また、1日摂取目安量の5倍量のS-アリルシステイン(SAC)を4週間摂取したヒト試験において、試験食品に起因する有害事象が確認されなかった。 これらの得られた情報を基に、本届出食品を適切に摂取する場合において安全性に問題はないと評価した。
(3)摂取をする上での注意事項
食物アレルギーのある方は、原材料をお確かめの上お召し上がりください。 1日摂取目安量を守ってください。
2.生産・製造及び品質管理に関する情報
健康補助食品GMP認定工場にて製造
3.機能性に関する基本情報
(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
<S-アリルシステイン(SAC)の精神的疲労感の軽減に関する機能性> (ア)標題 機能性関与成分S-アリルシステイン(SAC)を用いた健常者における精神的疲労感の軽減に関する研究レビュー (イ)目的 P:健常者に対して、I:S-アリルシステイン(SAC)含有食品を経口摂取することにより、C:プラセボ食品の経口摂取と比較して、O:精神的疲労感を軽減する機能性がみられるかについて研究レビューを実施した。 (ウ)背景 S-アリルシステイン(SAC)は、フリーラジカル除去作用、抗酸化酵素誘導作用などさまざまな生理作用が報告されており、身体的・精神的疲労感に対する効果がヒト臨床試験により確認されている。そこで、認知機能を使うことにより感じる一時的な精神的疲労感がS-アリルシステイン(SAC)を摂取することにより軽減されるか評価することにより、機能性表示食品へ応用できる可能性を考え、研究レビューを実施した。 (エ)レビュー対象とした研究の特性 検索日は2022年4月4日、文献データベースは、PubMed、The Cochrane Library、医中誌Webおよび JDreamⅢを使用した。検索対象期間は1946年から検索日までとし、ランダム化比較試験(RCT)を対象に検索を行った。対象者は、疾病に罹患していない健常成人とし、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)、授乳婦、及び継続的、慢性的な疲労を感じている者を除くこととした。 (オ)主な結果 1報のRCT論文が抽出され、1報でS-アリルシステイン(SAC)摂取群の評価項目(「精神的疲労感」)において一時的な疲労感を軽減する方向で有意な結果を示していることが確認された。被験食品と関連性のある有害事象は観察されなかった。 (カ) 科学的根拠の質 本研究レビューは、機能性関与成分を含む原材料を製造するメーカーが第三者機関に依頼し、実施した。したがって研究レビューの作成依頼者と実施者の間に経済的利益相反が存在するが、それ以外の個人的および組織的利益相反はない。
変更履歴
届出後の届出項目
(届出日から60日経過した場合)販売状況
販売中
販売休止中
(機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由
販売終了の為