様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 ヘルシリン
食品の区分 加工食品(その他)
機能性関与成分名 イソマルトデキストリン(食物繊維)、茶カテキン(ガレート型カテキンとして)、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)
表示しようとする機能性 本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)、茶カテキン(ガレート型カテキンとして)、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)が含まれます。イソマルトデキストリン(食物繊維)は食後の血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能、食事の糖の吸収を抑える機能が報告されています。茶カテキン(ガレート型カテキンとして)には、脂肪の吸収を抑制することにより、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があることが報告されています。植物性乳酸菌 K-1(L. casei 327)には、お腹の調子を整え、お通じを改善する機能があることが報告されています。
届出者名 株式会社スワングループGラボ
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 食後血糖値や食後血中中性脂肪が上がりやすい健常成人、肥満気味な健常成人、肥満気味な健常成人、便秘気味な健常成人
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
■イソマルトデキストリン ヒトにおける過剰摂取試験、長期摂取試験及び単回摂取試験において、試験責任医師によりイソマルトデキストリンは被験者の健康に悪影響を及ぼさないと判断されています。また、下痢に対する最大無作用量は、体重60 kgのヒトに換算すると39.6 gに相当し、これに比べ当該製品の一日摂取目安量に含まれるイソマルトデキストリン(食物繊維)は十分に低い量です。これらの結果から、イソマルトデキストリンの安全性や当該製品の安全性にも問題はないと判断しました。ただし、注意喚起として「1日摂取目安量をお守りください。」「摂り過ぎ、体調によりおなかがゆるくなることがあります。」と表示しました。なお、各種安全性試験で評価されたイソマルトデキストリンは当該製品に使用しているものと同等性に問題はないと判断しました。 ■茶カテキン(ガレート型カテキンとして) 本届出商品の機能性関与成分である茶カテキン(ガレート型カテキンとして)は緑茶から抽出された成分で、日本においては1000年以上の食経験があります。データベースを用いて安全性試験の調査したところ、茶カテキン(ガレート型カテキンとして)を過剰摂取(1,368mg/日)させた試験において、臨床検査値、自他覚症状において、茶カテキンに起因する有害事象は見られなかったことが報告されています。 本届出商品は茶カテキン(ガレート型カテキンとして)を一日摂取目安量あたり150mgになるよう設計されていることから、一日摂取目安量を守り適切に使用すれば安全性に問題はないと判断しました。 ■植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) 植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)を500億個~5000億個の菌数で継続的に摂取させた試験が、2件の文献で3例報告されていました。いずれの試験においても、試験食に起因する有害事象は認められていません。 上記で使用の植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)は本品に使用している機能性関与成分と同一です。以上のことから、安全性は十分と判断しました。 ■各成分の相互作用 各成分の組み合わせにおける相互作用を考察しました。結果として、安全性上問題となるような相互作用はないと結論付けられました。
(3)摂取をする上での注意事項
1日摂取目安量をお守りください。 取り過ぎ、体調によりおなかがゆるくなることがあります。原材料を確認の上食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 開封後は、チャックをしっかり閉め、高温多湿を避けた冷暗所にて保管し早めにお召し上がりください。 水濡れや汚れのつかない衛生的な環境でお取り扱いください。 乳幼児の手の届かないところに保管してください。 原料の特性上、色調が変化することがありますが、品質に問題ありません。 食事が薄茶色に着色する場合がありますが、品質に問題ありません。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

本届出食品は、国内の健康補助食品GMP認定工場にて、予め定められた適正な製造基準に従って製造している。 三生医薬株式会社 阿幸地工場 〒4180078 静岡県富士宮市阿幸地町334 三生医薬株式会社 依田橋工場 〒4170001 静岡県富士市今泉花の木643-2 三生医薬株式会社 依田橋第二工場 〒4170001 静岡県富士市今泉字三条319-1 三生医薬株式会社 富士根工場 〒4180022 静岡県富士宮市小泉1661-1

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
イソマルトデキストリン(食物繊維)の食後血糖上昇抑制作用もしくは糖の吸収抑制作用 【ア.標題】 イソマルトデキストリン(食物繊維)の食後の血糖上昇抑制作用もしくは食品由来の糖の吸収抑制作用に関する研究レビュー 【イ.目的】 健常成人を対象とし、イソマルトデキストリン(食物繊維)の摂取による食後の血糖上昇抑制作用もしくは糖の吸収抑制作用があるか検証しました。 【ウ.背景】 食物繊維には食後血糖値の上昇を抑制する機能を有するものが知られており、水溶性食物繊維であるイソマルトデキストリンにもその機能が期待されています。そこで、本研究レビューでは「イソマルトデキストリン(食物繊維)」の食後の血糖上昇抑制作用もしくは糖の吸収抑制作用に関する研究レビューを実施しました。 【エ.レビュー対象とした研究の特性】 検索日:日本国内外の文献 2021年10月13日 対象集団の特性:健常成人(妊産婦、授乳婦は除く) 最終的に評価した論文数:3報 【オ.主な結果】 健常成人がイソマルトデキストリン(食物繊維)3 g以上を摂取すると食後血糖上昇抑制作用及び食品由来の糖の吸収抑制作用が期待できると判断されました。また、食後血糖値が上がりやすい健常成人では、イソマルトデキストリン(食物繊維)2.13 g以上の摂取で食後血糖上昇抑制作用が、2.53 g以上の摂取で食品由来の糖の吸収抑制作用も期待できると判断されました。 【カ.科学的根拠の質】 採用文献3報は全てエビデンスグレードが高いRCT研究で、健常な日本人成人男女を対象としていました。このうち2報は、食後血糖値の上がりやすい健常成人(層別解析)での効果でした。評価の結果、各種バイアス(偏り)の可能性は否定できませんが、評価指標は主観の入らない血糖値であり、食後血糖値の上昇を抑制するという肯定的な有効性は一貫していたため、機能性の根拠になると判断しました。したがって、当該製品が想定する主な対象者である食後血糖値が上がりやすい健常成人において、研究レビューと同様の効果が期待されます。なお、対象となる文献数が3報と少ないことから、今後更なる研究報告が望まれます。 イソマルトデキストリン(食物繊維)の食後血中中性脂肪上昇抑制作用もしくは脂肪の吸収抑制作 【ア.標題】 イソマルトデキストリン(食物繊維)の食後の血中中性脂肪上昇抑制作用の検証 【イ.目的】 健常成人(妊産婦、授乳婦は除く)を対象としてイソマルトデキストリン(食物繊維)の摂取による食後の血中中性脂肪上昇抑制作用があるか検証しました。 【ウ.背景】 食物繊維には食後の血中中性脂肪値の上昇を抑制する機能を有するものが知られており、水溶性食物繊維であるイソマルトデキストリンにもその機能が期待されています。そこで今回、「イソマルトデキストリン(食物繊維)」の食後の血中中性脂肪値上昇抑制作用もしくは脂肪の吸収抑制作用に関するシステマティックレビューを実施しました。 【エ.レビュー対象とした研究の特性】 検索日:日本国内外の文献 2021年10月13日 対象集団の特性:健常成人(妊産婦、授乳婦は除く) 最終的に評価した論文数:2報 【オ.主な結果】 イソマルトデキストリン(食物繊維)は、2.13 g以上を食品とともに摂取すると食後の血中中性脂肪値が高めの健常成人(妊産婦、授乳婦は除く)の食後血中中性脂肪値上昇抑制作用を、また5 g以上を食品とともに摂取すると健常成人(妊産婦、授乳婦は除く)の食後の血中中性脂肪上昇抑制作用と食品由来の脂肪の吸収抑制作用を有すると考えられました。 【カ.科学的根拠の質】 採用論文は2報であるため、パブリケーション・バイアスと非一貫性については検討していません。また、メタアナリシスを実施できなかったため定性的なレビューとなりました。しかしながらエビデンス・グレーディングが高いとされるランダム化二重盲検比較試験で実施されており、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑制する機能性と食品由来の脂肪の吸収を抑制する機能性に関する結論が後発の1次研究によって大きく変更される可能性は低いと推察されます。一日当たりの有効摂取量に関しては、さらなる研究が報告されることが望まれます。 【標題】 茶カテキン(ガレート型カテキンとして)による体重、BMI、腹部脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)減少機能に関する研究レビュー 【目的】 肥満気味の成人健常者を対象として、茶カテキン(ガレート型カテキンとして)の経口摂取による体重、BMI、腹部脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)の減少機能について評価しました。 【背景】 茶カテキン(ガレート型カテキンとして)はヒトに対して脂質代謝に影響を与える可能性があると考えられますが、健常者に絞って長期間摂取した際の体重、BMI、腹部脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)に対する機能を評価した研究レビューは少ないため、健常者を対象に体重、BMI、腹部脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)に与える影響について、システマティックレビューを実施しました。 【レビュー対象とした研究の特性】 外国語及び日本語のデータベースを使用し、ランダム化比較試験(RCT)・準RCTを対象に検索をおこないました。対象の集団は、肥満気味の成人男女であり、最終的には10報の論文を採用しました。 【主な結果】 評価対象の10報を評価した結果、体重、BMIでは7報が、内臓脂肪では8報が、腹部皮下脂肪、腹部脂肪では6報が肯定的であり、その有効性が認められていました。また、対象者は20~65歳の肥満気味の方を含む健常男女であったため、幅広い年代で男女の区別なく機能性を得られると判断しました。一日当たりの茶カテキン(ガレート型カテキンとして)の摂取量は149.5~339.8 mgであり、摂取期間は12週間でした。したがって、totality of evidenceの観点から、茶カテキン(ガレート型カテキンとして)の摂取は、肥満気味の成人健常者の体重、BMI、腹部脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)の減少に関して肯定的であると判断しました。 【科学的根拠の質】 本研究レビューでは、茶カテキン(ガレート型カテキンとして)の摂取の効果について10報のRCT論文を評価しました。本研究レビューにおいて、全ての採用論文におけるバイアス・リスクは「低」であり、全研究のバイアス・リスクは低と評価しました。また、本研究レビューの限界として、10報中9報の採用論文において著者が所属する企業の試験食品を使用していたため、出版バイアスが存在する可能性があります。また、PubMed、The Cochrane Library、医中誌Webの3つデータベースを用いて、英語、和文の両方を検索していますが、網羅的に検索できているかという出版バイアスが存在する可能性はあります。 【標題】 植物性乳酸菌 K-1(L. casei 327)の便通改善作用に関する研究レビュー 【目的】 植物性乳酸菌 K-1(L. casei 327)の摂取による便通改善作用に関する機能性を検証する目的で実施しました。 【背景】 植物性乳酸菌 K-1(L. casei 327)は主に整腸作用が期待され、最近では臨床試験の実施により有効性が確認されるなどその有用性が見出されていますが、便通改善作用に関する研究レビューは確認できませんでした。 【レビュー対象とした研究の特性】 リサーチクエスチョン(以下RQ)及びPICOを以下のように設定し研究レビューを実施しました。 RQ:植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)は、便通を改善させるか? P:便秘傾向のある健常成人 I:植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)の経口摂取(食品形態は問わない) C:プラセボの経口摂取(プラセボの配合内容は問わない) O:便通の改善 【主な結果】 最終的に1報を採用し、植物性乳酸菌 K-1(L. casei 327)500億個、2週間の摂取で便通が改善することが確認され、表示しようとする機能性は妥当と判断しました。 【科学的根拠の質】 全研究のバイアスリスクは「低」、全体のエビデンスの強さは「強」と判断しました。使用したデータベースが少なく研究の収集が不完全と思われました。本機能性関与成分を使用した便通改善に関する臨床試験は採用された1報のみであることから出版バイアスは「低」と判断しました。
変更履歴

届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由