様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

本食品の販売状況は、約半年以上、届出者が更新していないため不明です。

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 ふくさきのもちむぎ
食品の区分 加工食品(その他)
機能性関与成分名 大麦由来β-グルカン
表示しようとする機能性 本品には大麦由来β-グルカンが含まれています。大麦由来β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。
届出者名 株式会社もちむぎ食品センター
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 食後の血糖値が気になる方
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
1 大麦は、世界でもっとも古く紀元前7,000年頃から栽培されていた作物のひとつです。日本には中国を経由して弥生時代に伝わり、鎌倉時代の二毛作の普及以降、コメの裏作として本格的に栽培が広まった。日本では近年、生産量の大半が麦味噌(大豆と大麦を発酵させた味噌)の原料に多く用いられるようになりました。 2 当該製品は、平成2年4月から㈱もちむぎ食品センターを中心に販売されており、平成20年9月から令和2年3月末までに、累計413t の販売量、およそ2065万食分(※)の喫食数があります。今までに当該製品の喫食に起因する健康被害は報告されていません。  (※)喫食数は1日当たりの摂取目安量の機能性関与成分量を考慮し1食 20g相当として計算した。 3 大法務省行政事業レビューにおける矯正施設の「被収容者生活経費」に係る参考資料(法務省矯正局)によると、成人男性の1日あたりの大麦の給与量は105~141g、成人女性の1日あたりの大麦の給与量は96~123gと報告さてれおり、大麦由来β-グルカン摂取量は、1日あたり3.8~5.6g(大麦中のβ-グルカンの含有量を4%として計算1))であり、大麦由来β-グルカンの一日摂取量目安である1.055gの360~531%が毎日摂取されているため、大麦由来β-グルカンの十分な喫食経験があると考えられます。          引用文献 1)Cereal Chem. 2004:81(1):115-127 上記食経験は、 ①届出をしようとする食品に含まれる機能性関与成分と同じ成分で、同等量含有している食品であること。 ②同じ麦ごはんであるので、消化・吸収に大きな違いがないこと。 ③もち麦を搗精して炊飯するだけであるため、食品中の成分や加工による変質はほぼ考えられないこと。 から、当該食品に類似する食品に当たると判断します。 以上より、大麦β-グルカンを1日1.055g摂取することについての安全性に問題はないと判断します。
(3)摂取をする上での注意事項
・本品は摂取することで疾病が治癒したり、健康が増進されるものではありません。また、多量に摂取すると、体調によってはおなかがゆるくなることがあります。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

日本食品分析センターに記載内容確認GAP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000の認証はありません。管理体制は社内規定を設け、その体制を確実に維持します。

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
「ふくさきのもちむぎ」に含まれる機能性関与成分「大麦由来β-グルカン」の食後血糖値の上昇を抑制する機能について以下のとおり研究レビューを実施した。 「標題」 大麦由来β-グルカンによる食後血糖値の上昇を抑制する機能性に関する定性的研究レビュー 「目的」 大麦由来β-グルカンの摂取が、疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦及び授乳婦は除く。)及び特定保健用食品の試験対象者の範囲を超えない者の食後血糖値に与える影響について明らかにするために定性的研究レビューを実施した。 「背景」 大麦由来β-グルカンによる食後血糖値上昇抑制は欧州食品安全機関において、健康強調表示が認められている。また、複数の研究レビューおいても全体として有効性が報告されている。そこで本報では、大麦由来β-グルカンの摂取が、疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦及び授乳婦は除く。)及び特定保健用食品の試験対象者の範囲を超えない者の食後血糖値の上昇を抑制するかどうかを定性的に評価した。 「レビュー対象とした研究の特性」 33報の文献を入手した上で、適格基準に合致しているか内容を精査し、最終的に2報の文献を採用した。大麦由来β-グルカンを含む食品の単回摂取が、食後血糖値に与える影響について2報の文献により研究レビューを実施した。 「主な結果」 採用文献2報では、いずれも大麦由来β-グルカンの摂取により食後血糖値の上昇抑制が確認された。また、大麦由来β-グルカンまたはプラセボ食を摂取する対象試験で効果があった摂取量は1.055g/日以上であった。したがって、1.055g/日の摂取は食後血糖値の上昇を抑制することが推測された。 「科学的根拠の質」 大麦由来β-グルカンの摂取による食後血糖値の上昇抑制に関する臨床試験は、糖尿病や脂質異常症など疾病域の方を対象としたものがあり、健常者を対象とした試験に限定するとエビデンスが少なくなる点で本研究レビューの限界があった。さらなるエビデンスの充実が必要であるものの、本研究レビューの結果から、食事とともに大麦由来β-グルカンを摂取すると食後血糖値の上昇が抑制することに対して、肯定的な科学的根拠を有していると考えられた。
変更履歴
(R3.10.19)届出食品基本情報詳細、様式Ⅱ、様式Ⅲ、様式Ⅳ、様式Ⅶの変更及び修正
 
   新旧対照表を確認される場合はこちら→新旧対照表

届出後の届出項目

本食品の販売状況は、約半年以上、届出者が更新していないため不明です。

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由