様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 パフォス ブルーベリー+(プラス)ルテイン
食品の区分 加工食品(サプリメント形状)
機能性関与成分名 ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン
表示しようとする機能性 本品には、ビルベリー由来アントシアニン及びルテインが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能の改善や眼の疲労感を緩和する機能、ルテインには網膜の黄班色素量を補う働きがあり、ブルーライトなどの光の刺激から目を守る機能が報告されています。
届出者名 有限会社パフォス
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 健康な成人男女
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
当該製品は新商品であり喫食実績がないため、機能性関与成分であるビルベリー由来アントシアニンとルテインの安全性を評価しました。 [ビルベリー由来アントシアニン] 当該製品の原材料として使用しているビルベリー由来アントシアニンの供給源であるビルベリーエキスは10年以上の販売実績があり、延べ人数で数千万人の日本人によって使用されてきましたが、1日当たり480mg(ビルベリー由来アントシアニン量として173mg)までの摂取において、食品の摂取が原因と考えられる有害事象は認められていません。当該製品におけるビルベリー由来アントシアニンの1日摂取目安量は40mgであり、ヒトにおいて4倍量以上の摂取における安全性が確認されています。さらに、動物試験の結果から、不確実係数100(動物間の種差で10倍、ヒトの個体差で10倍の差が生じることを想定した係数)を適用した場合の毒性の発現が想定されない摂取量は体重50kgの場合で1日当たり540mgであり、5倍量以上の摂取における安全性が示唆されています。 [ルテイン] 当該製品の原材料であるマリーゴールド色素は販売実績が10年以上あり、延べ人数で一千万人以上の日本人で使用されてきましたが、重篤な有害事象は報告されていません。また当該原料はFDAにおいて安全性が確認されており(GRAS認定)、WHOにおいては、当該原材料の成分組成規格と同一であることを前提として、マリーゴールド由来ルテインの1日摂取許容量(ADI)は体重あたり0-2mg/kg(体重50kgの場合で100mg)と評価されています。 当該製品におけるルテインの1日摂取目安量は12mgであり、ヒト臨床試験において2倍量以上の摂取における安全性が確認され、WHOにおいて設定されたADI上限値を考慮した場合、5倍量以上の摂取おいて安全性に問題はないと評価されています。 [相互作用] ビルベリー由来アントシアニンおよびルテインに関して、機能性関与成分同士の相互作用あるいは薬物との相互作用が観察されたという報告はありません。 [総括] 機能性関与成分に関する安全性の情報が十分にあり、個々の成分あるいは両方の成分を含むサプリメント形状の食品はすでに広範囲で流通していることから、適切に使用する場合には当該製品の安全性には問題ないと判断しました。
(3)摂取をする上での注意事項
●一日当たりの摂取目安量を守ってください。●原材料名をご参照の上、食物アレルギーのある方は、ご利用を控えてください。●乾燥剤は誤ってお召し上がらないでください。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

製造所は下記2工場のいずれか(製造ロットにより)です。株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス本社工場 (静岡県静岡市駿河区豊田3丁目6番36号) 当該工場は国内GMP(発行者:公益財団法人 日本健康・栄養食品協会、認証番号 11105)を取得しています。株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス国吉田工場 (静岡県静岡市駿河区国吉田2丁目6番7号) 当該工場は国内GMP(発行者:公益財団法人 日本健康・栄養食品協会、認証番号 202-B-02)を取得しています。

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
1.ビルベリー由来アントシアニン 【標題】 ビルベリーエキスに含有する機能性関与成分ビルベリー由来アントシアニン (VMA)[以後VMAと記載]摂取による眼疲労改善および視機能調節に対する機能性評 価システマティックレビュー 【目的】 成年健常人がVMAを摂取した場合に眼疲労やピント調節機能が改善するか、網羅 的に文献調査を行い検証することを目的としました。 【背景】 抗酸化能を有するVMAは眼疲労や視機能の低下を改善することが期待され広く使 用されてきました。しかしながら、成年健常人が眼疲労や視機能の低下を改善する ことを目的としてVMAを摂取することに対して正確な検証はなされていませんで した。 【レビュー対象とした研究の特性】 2016年2月1日に2015年12月までに入手した情報から、20‐59才の日本の健常 人男女を対象として、ビルベリーエキスを摂取させて、眼疲労や視機能に対する効 果を検証している4件の質の高い臨床試験(無作為化比較試験、RCT)を評価の対 象としました。4件ともに研究レビュー作成者の所属部署による研究です。 【主な結果】 眼に疲労感がある成年健常人がVMAを摂取することにより、眼の疲労感やピント 調節機能が改善することがアンケート調査や視機能の検査から明らかとなりまし た。なお、VMAの摂取が原因と考えられる重篤な副作用の報告は見当たりませんで した。 【科学的根拠の質】 評価の対象は比較的質の高い臨床検査とされているRCTであり、摂取した機能性 関与成分の同等性についても厳密に考慮し、自覚的な評価(アンケート)と他覚的 な評価(視機能の検査)の両面で評価されていることから科学的根拠の質は高いと 考えられます。しかしながら、効果の指標が統一されたものでなかったことから定 性的な評価に留まっており、サンプルサイズの小さい試験や製品関係者による研 究を含むなど、バイアスを含む結果である可能性は否定できません。 2.ルテイン 【標題】 機能性関与成分マリーゴールド色素由来高純度ルテイン摂取による黄班色素光学 密度に対する機能性に関する研究レビュー 【目的】 成年健常人がルテインを摂取した場合に網膜の黄斑にある色素量が増えるか、網 羅的に文献調査を行い検証することを目的としました。 【背景】 ルテインは黄班を中心とする目の網膜に蓄積し、ブルーライトなどから目を守る 光フィルターあるいは抗酸化物質として期待され、広く利用されてきました。しか しながら、成年健常人が黄斑の色素量を増やすことを目的としてルテインを摂取 することに対して正確な検証はなされていませんでした。 【レビュー対象とした研究の特性】 2016年2月2日に2015年12月までに報告された論文から抽出した、日本人を含 む18-70才の健常人男女を対象とした高純度ルテインを摂取し、血液中に存在す るルテインの量あるいは黄班の色素量を測定している9件のRCTを評価の対象と しました。 【主な結果】 成年健常人がルテインを継続的に摂取することにより、摂取量に応じて血液中に 存在するルテインの量が増加し、それに伴い網膜にある黄班の色素量も一定の状 態まで増加してその状態が維持されることが明らかとなりました。なお、ルテイン の摂取が原因と考えられる重篤な副作用の報告は見当たりませんでした。 【科学的根拠の質】 評価の対象は比較的質の高い臨床試験とされている無作為化比較試験であり、摂 取した機能性関与成分の同等性についても厳密に考慮していることから科学的根 拠の質は高いと考えられます。しかしながら、効果の指標が統一されたものでなか ったことから定性的な評価に留まっており、サンプルサイズの小さい試験や製品 関係者による研究を含むなど、バイアスを含む結果である可能性は否定できませ ん。また、ルテインは緑黄色野菜等に含まれる成分ですので、食事等でルテインを 十分量摂取している場合は本研究レビューの結果は反映されない可能性がありま す。                               (構造化抄録)
変更履歴
(H29.2.23)様式Ⅰを修正 (H29.2.23)様式Ⅴを修正 (H29.2.23)様式Ⅵを修正 (H29.2.23)様式Ⅶを修正 (H29.4.19)様式Ⅲ-3別添を修正 (H29.8.25)様式Ⅰの「2.生産・製造及び品質管理に関する情報」の一部を変更 (H29.8.25)別紙様式Ⅲ-1の一部を変更 (H29.11.24)別紙様式Ⅲ-3の一部を変更
 
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届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由
販売終了となる為」