様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 キオクのミカタ(認知機能)
食品の区分 加工食品(サプリメント形状)
機能性関与成分名 DHA
表示しようとする機能性 本品にはDHAが含まれます。DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力をサポートすることが報告されています。(記憶力:数に関する情報を記憶し、思い出す力。 判断力:数字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす力。)
届出者名 株式会社サン・クラルテ製薬
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 健常な中高年男女
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
米国FDAの限定的健康表示規格において、サプリメントからの摂取はDHAとEPAを合わせて1日2gを超えないようにとされているが、本製品の1日摂取目安量はDHA 480㎎/日、EPA 18㎎/日、DHAとEPAの総量 498㎎/日であり、適切に摂取していただければ安全性に問題がないと評価できる。
(3)摂取をする上での注意事項
・食物アレルギーのある方は、原材料をお確かめの上お召し上がりください。 ・抗凝固剤、抗血小板薬、血圧降下剤を服用中の方は、医師又は薬剤師にご相談ください。 ・1日摂取目安量をこえて摂取しないでください。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

健康補助食品GMP認定工場にて製造

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
<認知機能サポート機能> ア)標題  DHAの認知機能に関する機能性評価 イ)目的 「疾病に罹患していない成人に(P)」、「DHAを摂取させることは(I)」、「プラセボ摂取、もしくはDHAの介入なしと比較して(C)」、「認知機能に対する有用性が認められるか(O)。」について、研究レビューを実施した。 ウ)背景 DHAは脳内に多量に存在することが知られており、認知機能に関する様々な研究が報告されている。そこで、疾病に罹患していない成人を対象とし、DHAの認知機能に関する機能性について評価することにより、機能性表示食品へ応用できる可能性を考え、研究レビューを実施した。 エ)レビュー対象とした研究の特性 検索日は2017年12月22日、検索対象期間は1946年から検索日まで、対象は未成年者、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)、及び授乳婦を除く者とした。なお、MCI(軽度認知障害)の者は対象に含めた。 無作為化コントロール比較試験(RCT)及び準RCTを対象に検索を行った。 本研究レビューは、原料メーカーが第三者機関に実施料を支払い、委託作成されたものである。 オ)主な結果 RCTと準RCTの14報が採用された。認知機能の一部である「記憶」に関する機能を評価した文献は12報あり、そのうち群間比較で効果を認めた文献は7報であった。同様に、「判断」に関する機能を評価した文献は14報あり、そのうち群間比較で効果を認めた文献は8報であった。バイアス・リスク評価は、「記憶」に関する機能において採用された12報中1報が中程度で、その他は低かった。「判断」に関する機能において採用された14報中2報が中程度で、その他は低かった。 DHAを1日当たり480㎎以上摂取することにより認知機能の一部である「記憶」および「判断」に関する機能について効果が得られると結論付けた。 カ)科学的根拠の質 全体としてバイアス・リスクは「中程度」、エビデンスの強さは「中」であり、エビデンスの質に問題はないと判断した。 対象者については、有効性が認められた文献のうち、日本人を対象に行なわれた研究は2報あり、日本人への外挿も可能と考えられる。 本研究レビューの限界として、サンプリングバイアス(被験者の偏り)や言語バイアス(英語と日本語のキーワードのみでの検索による偏り)が完全には否定できないことが挙げられる。
変更履歴

届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由
商品名変更のため