様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)

販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠などに関する基本情報

商品名 MOIST BRIGHT(モイストブライト)
食品の区分 加工食品(サプリメント形状)
機能性関与成分名 ヒアルロン酸Na
表示しようとする機能性 本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能があることが報告されています。
届出者名 健康コーポレーション株式会社
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) 肌の乾燥が気になる方
機能性関与成分はエキスである

1.安全性に関する基本情報

(1)安全性の評価方法
届出者は当該製品について、
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
既存情報による安全性試験結果の評価により、十分な安全性を確認している。
安全性試験の実施により、十分な安全性を確認している。
(2)当該製品の安全性に関する届出者の評価
当該製品の機能性関与成分であるヒアルロン酸Naは、既存添加物「ヒアルロン酸」として食品の製造に使用されている。 ヒアルロン酸は、健康食品をはじめとする加工食品に使用されており、国内をはじめとして、韓国やアメリカ、カナダ等でも販売されている。 また、当該成分の供給元である企業では、ヒアルロン酸を1日当たり240mg摂取できるソフトカプセル形態の栄養補助食品を2002年より全国で販売している。これまでに累計60万袋以上販売しているが、ヒアルロン酸に起因する健康被害の報告はない。 食品添加物ヒアルロン酸については、厚生省生活衛生局食品化学課監修の「既存天然添加物の安全性評価に関する調査研究-平成8年度厚生科学研究報告書-」において安全性試験成績の概要が記載されている。これによると、動物を用いた単回投与試験(急性経口LD50)、反復投与試験(6カ月間)、生殖発生毒性試験、変異原性試験、抗原性試験を実施し、安全であることが確認されている。 ヒトにおけるヒアルロン酸の経口摂取試験として、以下の情報があるが、いずれの試験においても安全性の問題は報告されていない。 ・乾燥肌あるいは肌荒れに悩む方35名 (ヒアルロン酸摂取群17名) を対象とした二重盲検無作為化プラセボ比較試験において、ヒアルロン酸を120 mg/日、4週間摂取させた。 ・慢性的に肌が乾燥し、肌荒れに悩んでいる者22名 (ヒアルロン酸摂取群11名) に、ヒアルロン酸を240 mg/日、6週間摂取させた。 ・乾燥肌、たるみ、眼尻のしわに悩む方42名(ヒアルロン酸摂取群20名) に、ヒアルロン酸を120 mg/日、6週間摂取させた。 以上のような結果から、ヒアルロン酸は食品添加物としての安全性が確認されており、動物他での毒性試験及びヒト試験においても安全性が確認されていることから、本品の1日摂取目安量120mgを摂取した場合、人の健康を害する恐れはないと判断する。
(3)摂取をする上での注意事項
本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認の上ご使用をお決めください。

2.生産・製造及び品質管理に関する情報

当該製品の製造に関して、全ての工程を国内GMP(公益財団法人 日本健康・栄養食品協会)認証工場で製造しており、製品の生産及び品質管理に関しては、国内GMPの取組みに基づき実施されている。

3.機能性に関する基本情報

(1)機能性の評価方法
届出者は当該製品について、
最終製品を用いたヒト試験(ヒトを対象とした試験)により、機能性を評価している。
最終製品に関する研究レビュー(一定のルールに基づいた文献調査(システマティックレビュー))で、機能性を評価している。
最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価
標題「ヒアルロン酸Na経口摂取による肌の水分保持機能について」 目的: 本研究レビューは、乾燥肌に悩む健常者がヒアルロン酸もしくはヒアルロン酸Naを経口摂取することにより、プラセボの経口摂取と比較して角層水分量が有意に高値を示すか検証することを目的として行った。 背景: ヒアルロン酸は、皮膚,関節液など生体内のあらゆる結合組織,器官に存在している。中でも皮膚には体内で最も多くのヒアルロン酸が存在しており、その量は全身に含まれる量の50%を占めると報告されている1)。 ヒアルロン酸の機能性について個々の研究は複数実施されているものの、研究全体をまとめたレビューはない。 レビューを対象とした研究の特性:  英語文献検索サイト、日本語文献検索サイトおよび複数の学会誌のハンドサーチにより、2015年9月7日にキユーピー株式会社社員2名で検索し、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患のない、乾燥肌に悩む健常者がヒアルロン酸もしくはヒアルロン酸Naを経口摂取することによりプラセボに比べて、角質水分量が有意に高値を示すかを検証した臨床研究を選抜した。なお、本研究レビューの採用文献4報のうち1報2)において、対象者は19~70歳の健常な男女でした。これに関して、厚生労働省による「日本人の食事摂取基準(2015年版)策定検討会報告書献3)」では、栄養摂取に関する年齢区分の設定を「18歳以上を成人」としています。そのため、18歳以上の未成年を含む論文も成人データとして扱うことは問題ないと考えました。 主な結果: 文献検索により4報の文献2,4-6)が抽出された。4報の採用文献からエビデンス総体として120mgのヒアルロン酸Naを経口摂取することにより、プラセボの経口摂取と比較して有意に角層水分量が高値を示すことが検証された。ヒアルロン酸Na摂取に起因する有害事象はなかった。 科学的根拠(エビデンス)の質: 評価した文献の研究デザインは全て信頼性の高い試験系である無作為化コントロール比較試験であり、バイアスリスクの評価は低~中程度であったため、エビデンスの質は機能性の評価に値すると考えられる。 研究レビューについては、本レビューで採用した研究データ以外にも、未発表の研究データが存在する可能性は否定できない。 研究論文の収集は、主要な医療分野のデータベースを使用して検索をしているものの、効果がないとする研究結果については論文として発表されていない可能性も考えられる。 研究間の結果の違いや各研究のデータのバラつきの評価において、本研究レビューは定性的レビューであるため、定量的な評価ができなかった。そのため、独自の方法で評価を実施した。 実施者であるキユーピー株式会社は本届出商品の機能性関与成分であるヒアルロン酸Naの原料メーカーであり、採用論文4報のうち3報はキユーピー株式会社が著者であるが、研究レビューについては著者を除いた社員で公正に実施され、エビデンスと本届出商品に表示しようとする機能性に齟齬はないと考えられる。 参考文献 1)Laurent TC et al., Hyaluronan. FASEBff J, 1992, 6:2397-2402. 2)佐藤稔秀ら, 乾燥肌におけるヒアルロン酸含有食品の経口摂取による改善効果. Aesthetic Dermatology, 2002, 12:109-120. 3)厚生労働省,「日本人の食事摂取基準(2015年版)策定検討会報告書」 4)佐藤稔秀ら, 乾燥肌の皮膚水分値に対するヒアルロン酸含有食品の臨床効果. Aesthetic Dermatology, 2007, 17:33-39. 5)Kawada C et al., Ingestion of hyaluronans (molecular weights 800 k and 300 k) improves dry skin conditions: a randomized, double blind, controlled study. J Clin Biochem Nutr., 2015, 56:66-73. 6) 渡邉誠ら, 低分子ヒアルロン酸の経口摂取における美肌効果―プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験―. 薬理と治療, 2015, 43:57-64.
変更履歴
(H29.3.15)  ①様式Ⅰ「摂取する上での注意事項」箇所 ・「本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認の上ご使用をお決めください。」を追記 ②様式Ⅲと様式Ⅲ-3「機能性関与成分を含む原材料名について」 ・ヒアルロン酸Naからヒアルロン酸に修正 ③様式Ⅴ-4「表示しようとする機能性」箇所 ・「本品にはヒアルロン酸Na が含まれます。ヒアルロン酸Na には肌のうるおいを保ち、乾燥をやわらげる機能があることが報告されています」から「本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能があることが報告されています」に修正 ④様式Ⅴ-16「表示しようとする機能性」箇所 ・「本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌の水分を保持する機能があることが報告されています。」から「本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能があることが報告されています」に修正
 
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届出後の届出項目

(届出日から60日経過した場合)販売状況
 販売中  販売休止中
 (機能性表示食品(再届出)である場合)同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号及び同一性を失わないとする理由
届出番号
同一性を失わない理由
(事業者団体等の確認を経た届出である場合)確認を行った事業者団体等の名称
届出撤回の事由
終売の為